受水槽を設置する中高層住宅で水道料金の各戸徴収を希望するとき

ページ番号1003599  更新日 2023年5月17日 印刷

各戸検針・各戸徴収制度とは、受水槽を設置する3階建て以上のマンション・アパート等について、上下水道局と建物所有者様等が契約を結ぶことにより、上下水道局が各戸の水道メーターを検針し、各入居者のみなさまから上下水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。

契約の種類

直読契約

各戸に上下水道局が所有する水道メーターを設置し、上下水道局が直接目で見て検針する契約。

隔測契約

集合住宅を所有している方が水道メーター・集中検針盤を購入して設置し、上下水道局が集中検針盤にて検針する契約。
(備考)令和5年3月31日をもって、隔測契約制度を廃止しました(既に隔測契約を締結している建物を除く。)。

対象となる建物

  1. 新設の受水槽給水集合住宅
  2. 既設の受水槽給水集合集宅(既設の共同メーター検針集合住宅)

主な適用の要件

  1. 3階建て以上の建物で、住居割合(戸数)が50%以上であること。
  2. 上下水道局が、各戸のメーター検針、開閉栓、取り替え等の業務を支障なく行えること。
  3. オートロック式の建物では、上下水道局がメーター検針、開閉栓等の業務を支障なく行うために、オートロックの解錠方法を届け出ること。

(備考)適用要件の詳細については、以下をご参照ください。

申請書類等 各種様式

各種様式は、「中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収制度に係る書類」ページをご確認ください。

ご注意いただくこと

  • 親メーターで計量した使用水量が、各個別メーターの合計使用水量を超過した場合は、その超過水量相当分の水道料金を所有者様等に別途請求することがあります。
  • 所有者様等のご都合により、契約を解除することもできます。ただし、その場合、上下水道局が貸与したメーターについては返却していただきます。
  • 各戸検針・各戸徴収制度は、所有者様等と上下水道局との契約に基づくものであり、契約事項を守っていただけない場合は、契約を解除させていただき、親メーターでの検針に切り替えることがあります。
  • ご入居者様への周知については、所有者様等で行っていただきます。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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