し尿くみ取り券の払戻し し尿くみ取りが必要でなくなった場合等

ページ番号1003814  更新日 2021年1月1日 印刷

水洗、下水道接続、住所移動などで、くみ取りが必要でなくなったときや、世帯の人員の変更は、くみ取り券と運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるものを持参して、市民部市民課、各支所、出張所、環境部清掃業務課までお越しください。

定額券を紛失したときは、再交付します(従量、臨時券は再交付できません)。

払戻しの手続き

水洗、下水道接続、住所移動などで、くみ取りが必要でなくなったときや、世帯の人員の変更は、くみ取り券と運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるものを持参して、市民部市民課(市役所南庁舎1階)、各支所・出張所、環境部清掃業務課までお越しください。
定額券を紛失したときは、再交付します(従量、臨時券は再交付できません)。
なお、くみ取り券の名義人本人が手続きできない場合は、下記の委任状を記入の上、代理人に持参させてください。

取扱場所

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このページに関するお問合せ

環境部 清掃業務課
業務内容:ごみの分別収集、し尿の収集、きれいなまちづくり、不法投棄、猫・犬など動物の死骸の処理などに関すること
〒470-1202 
愛知県豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3003 ファクス番号:0565-71-3000
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