就学援助制度について

ページ番号1002727  更新日 2023年12月1日 印刷

経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者への援助制度について掲載しています。

この制度は、豊田市立小・中学校に在学しているお子さん、もしくは入学する予定のお子さんの保護者で、経済的な理由で学校へ通学させるのにお困りの方に、学用品代、学校給食などを援助し、円滑に教育を受けていただくためのものです。この制度を受けることをご希望の方は、学校に備えてある「就学援助申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。

援助を受けることができる方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 生活保護が停止又は廃止された方
  3. 経済的にお困りの方(同居家族全員の所得の合計が豊田市の定める基準以内の家庭)
    被災された方は、その旨も申請書にご記入ください。

(注意)最近、豊田市に転入した方は転入前の住所地が発行する所得証明書が必要になる場合があります。

所得の目安

2人世帯
所得:2,096,000円
3人世帯
所得:2,764,000円
4人世帯
所得:3,393,000円
5人世帯
所得:3,762,000円
6人世帯
所得:4,328,000円
7人世帯
所得:4,909,000円

(注意)

  • 上記は、世帯の家族構成、年齢によって異なります。
  • 所得は目安であり、資産や家庭状況等によっては認定されない場合があります。

援助対象費目

  1. 学用品費等
  2. 校外活動費
  3. 通学費
  4. 修学旅行費
  5. 自然教室費
  6. 新入学児童生徒学用品費等
  7. 医療費(う歯、寄生虫病などの特定の疾病)
  8. 学校給食費
  9. 海外派遣費

(注意)生活保護を受けている方は修学旅行費、自然教室費、医療費及び海外派遣費に限ります。

援助の額

  • 通学費、修学旅行費、自然教室費、医療費、学校給食費、海外派遣費…実費または現物が支給されます。
  • 上記以外の費用…国から示された額を限度とします。

(注意)放課後児童クラブ参加者は、負担金が免除の対象になります。詳しくはこども・若者政策課でおたずねください。

申請期間

いつでも申請できますが、新入学児童生徒学用品費等は新一年生で年度当初に認定した場合です

申請場所

就学援助の申請については、現在お子さんが通っている学校に申請書を提出してください。

支給方法

申請の口座に振り込みます。

結果のお知らせ

認定結果については、学校長を通じてお知らせします。

その他

必要に応じて担当地区民生児童委員の方に家庭状況調査を依頼する場合がありますので調査等にご協力ください。ご協力いただけない場合は認定できない場合があります。また、就学援助が認定された場合、担当地区民生児童委員の方に情報提供をします。

豊田市就学援助費事務取扱要綱

ご案内

(備考)申請書は両面印刷してください。

外国語のご案内

外国語(英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・タガログ語・ベトナム語)のご案内は下からダウンロードできます。

就学援助制度の申請について

就学援助申請書

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このページに関するお問合せ

教育部 学校教育課
業務内容:学齢児童・生徒の就学、通学路、教科書の配布、学校の組織編制・諸行事・教育指導・教職員などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6661・0565-34-6662 ファクス番号:0565-31-9145
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