豊田市教育委員会における「学区外就学」の許可基準

ページ番号1002720  更新日 2023年3月22日 印刷

学校教育法施行令第8条又は第9条の規定による学区外就学及び区域外就学に関する手続方法及び許可要件を掲載しています。

豊田市教育委員会の「学区外就学」の許可基準は、次の表のとおりです。申請は、豊田市教育委員会学校教育課で受け付けています。
ただし、個別に異なる場合がありますので、学校教育課へお問合せください。

仮住まいへの転居(事由コード202)

事由

現在居住している家(公営住宅等も含む。)を新築・改築するために一時的に校区外の仮住まい先に転居するが、転居前の校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 就学希望の学校が転居前の校区の学校であること。
  • 転居が現在居住している家(公営住宅等を含む。)を新築・改築するための、校区外の仮住まい先への一時的なものであること。

許可期間(最大)

転居手続日から仮住まい完了予定日まで

添付書類

  • 住民異動手続に伴い発行された入学指定通知書
  • 新築・改築を証明する書類
    (例)住宅の売買契約書・建築確認通知書

学年途中に転居予定(事由コード203)

事由

学年途中に転居する予定であるが、新学年又は新学期の当初より転居先の校区の学校へ就学を希望する場合
(年度内に転居完了見込みの場合に限る。)

許可基準

  • 就学希望の学校が転居先の校区の学校であること。
  • 年度内に就学希望の学校の校区に転居する予定であること。

許可期間(最大)

学年・学期の当初等から転居予定日まで

添付書類

転居予定を証明する書類
(例)住宅の売買契約書・賃貸借契約書等の写し・建築確認通知書

学年途中の転居(事由コード204)

事由

学年途中に転居したが、現学年又は現学期の終了等まで転居前の校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 就学希望の学校が転居前に通学している学校であること。
  • 就学希望期間が最長で現学年の終了までであること。

許可期間(最大)

転居手続日から現学年の終了まで

添付書類

住民異動手続に伴い発行された入学指定通知書

高学年途中の転居(事由コード205)

事由

高学年(小学校5年生、6年生・中学校2年生、3年生)在学中の転居で卒業まで転居前の校区の学校へ就学を希望する場合
(該当者に弟妹がいる場合は、希望があれば該当者が卒業するまでの期間に限り、弟妹についても許可できる。)

許可期間(最大)

転居手続日から卒業まで

添付書類

住民異動手続に伴い発行された入学指定通知書

居住前の住所異動(事由コード206)

事由

住宅新築等に伴う借入金等の手続のため、実際の転居より先に住民異動手続をした場合に実際の転居完了まで転居前の校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 就学希望の学校が転居前の校区の学校であること。
  • 住民異動手続が住宅新築に伴う借入金等の手続のためのものであり、引き続き転居前の校区に居住していること。

許可期間(最大)

住民異動手続日から実際の転居日まで

添付書類

新築購入を証明する書類
(例)住宅の売買契約書

自治区付き合い(事由コード207)

事由

校区外の隣接の自治区に所属しているので、日頃付き合いをしている自治区の校区の学校へ就学を希望する場合
(地理的背景・歴史的背景があること。)

許可基準

就学希望の学校が、日頃付き合いをしている自治区の学校の校区であること。

許可期間(最大)

教育委員会が許可する日から卒業まで

添付書類

両自治区長の証明書【様式2】
(兄弟が手続済みの場合は不要)

住民総意(事由コード208)

事由

住民総意で校区外の学校へ就学を希望する場合
(地理的背景・歴史的背景があること。)

許可基準

住所が以下の地区であり、住民総意で希望する学校への就学を希望していること。
大平町万作、勘八町中根、勘八町西平地、田折町風穴、田折町折地洞、竜神町寺池、京ケ峰2丁目(市営を除く)

許可期間(最大)

教育委員会が許可する日から卒業まで

添付書類

なし

家庭の事情で住所異動不可(事由コード209)

事由

家庭の事情で通常の転居手続が取れずに居所のある校区の学校へ就学を希望する場合

許可基準

  • 就学希望の学校の校区に居所があること。
  • 家庭の事情で通常の転居手続が取れない事情があること。

許可期間(最大)

教育委員会が許可する日から現学年終了まで

添付書類

居所を証明できるもの
(例)住宅の賃貸借契約書・公共料金の請求書・民生委員の居住証明【様式3】等

留守家庭(事由コード210)

事由

留守家庭で親戚・縁者に児童を預けるため、預け先の校区の学校へ就学を希望する場合
(小学校6年生まで)

許可基準

  • 小学生であること。
  • 放課後、留守家庭であること。
  • 親戚・縁者等の預け先が就学希望の学校の校区にあること。

許可期間(最大)

教育委員会が許可する日から現学年終了まで

添付書類

  • 父母及び65歳未満の同居の祖父母の就労証明書【様式4】
  • 預かり先の同意書【様式5】

児童生徒の個別事情(事由コード211)

事由

児童生徒の学校での状況により、校区外の学校へ就学を希望する場合

許可基準

児童生徒の学校での状況により、校区外の学校への就学の必要性(注釈)が認められること。
(注釈:学校長の意見書等により判断)

許可期間(最大)

教育委員会が許可する日から現学年終了まで
2回目は卒業まで

添付書類

なし

小規模特認校へ就学(事由コード212)

事由

小規模特認校への就学を希望する場合

許可基準

  • 就学指定の学校が小規模特認校でないこと。
  • 年度当初からの就学であること。(受付期間内に申請していること。)
  • 小規模特認校を事前に見学していること。

許可期間(最大)

学年の当初から現学年終了まで

添付書類

なし

その他特別な理由(事由コード999)

事由

その他、保護者等の特別な理由により、教育委員会が他の規定と比較してやむを得ないと判断する場合

許可基準

その他、保護者等の特別な理由により、他の規定と比較してやむを得ない事情があると認められること。

許可期間(最大)

教育委員会が認める期間

添付書類

なし

標準処理期間

原則として即日

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