身体障がい者福祉法第15条に規定する医師の指定について

ページ番号1003270  更新日 2024年2月22日 印刷

指定を受けようとする場合は、豊田市へ申請が必要です。指定年月日は、社会福祉審議会障がい者専門分科会審査部会(奇数月に開催)で承認を受けた月の翌月初日となります。

申請の締切は、偶数月の20日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。

例 4月21日~6月20日に指定申請書類を豊田市に提出→7月開催の豊田市社会福祉審議会障がい者専門分科会審査部会で審査→8月1日付けで指定

指定申請

第15条指定医師の指定申請をする医師の方は、「身体障がい者福祉法による市長の定める医師指定申請書」(様式1)、履歴書(様式2)、同意書(施行細則様式4)及び医師免許証の写しを提出してください。

変更届

指定を受けている第15条指定医師の方で、次のいずれかに該当する場合は、「身体障がい者福祉法による指定医変更届」(様式4)により、速やかに届け出てください。

  1. 主たる勤務先医療機関を変更する場合
  2. 新規に開業する場合
  3. 勤務する医療機関の名称又は所在地が変更となる場合
  4. その他(姓の変更など)

辞退届

指定を受けている第15条指定医師の方で、次のいずれかに該当する場合、「身体障がい者福祉法による指定医辞退届」(様式6)により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡した場合については「身体障がい者福祉法による指定医死亡届」(様式5)を提出してください。

  1. 医療機関を退職する場合
  2. その他

申請方法

以下のリンクから申請してください。

各種様式についても以下のリンクからダウンロード可能です。

指定医師一覧

(備考)令和6年2月1日現在

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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