障がい福祉サービス等事業所向け情報

ページ番号1003268  更新日 2024年3月21日 印刷

障がい福祉サービス等事業所向けに、サービス提供にあたっての必要な情報や請求書の様式等を掲載します。

新規事業所については、まずはこちらをご覧ください。

1 事業所説明会配布資料

年度末に豊田市で開催している事業所説明会の資料です。

サービス提供の際や給付費請求時に必要な情報が掲載されていますので、内容の確認を行ってください。

2 報酬改定関連資料 令和3年4月改定

報酬改定関連資料

3 事業者と利用者との契約に関する報告・届出

  • 利用者とサービス提供の契約をしたときは、契約内容報告書を提出してください。契約変更・終了の際も提出が必要です。

契約内容報告書

契約の締結後速やかに報告してください。

入・退所(居)報告書(参考様式)

4 介護給付費・訓練等給付費・障がい児通所給付費・地域生活支援事業費・計画相談支援給付費、障がい児相談支援給付費の請求

  • 介護給付費・訓練等給付費・障がい児通所給付費の請求は、国保連合会を通じて行ってください。給付費の審査は国保連と市でも行いますので、審査事務に必要な事業所登録届を提出してください。
  • 地域生活支援事業費の請求は、事業所登録届(最初の請求時)・請求書・明細書・実績記録票を提出してください。
  • 支給決定内容がさかのぼって変更された、給付費を受領した後に請求内容の誤りが分かり、請求内容を変更する必要が生じたときは、過誤調整が必要となります。再請求を行う前に市へ電話にて連絡してください。
  • 計画相談支援費・障がい児相談支援については、こちらを確認してください。

事業所登録届

サービス提供月の翌月10日までに市へ提出してください。給付費の振り込み先口座(市から直接振込みされる場合)などの変更があった場合は速やかに提出してください。

地域生活支援事業の請求書・明細書・実績記録票・サービスコード等

サービス提供月の翌月10日までに市へ提出してください。

請求書・明細書・実績記録票

地域生活支援事業サービスコード・報酬算定構造

令和4年4月提供分より下記サービスコードをご利用ください。

過誤調整

請求明細書等の記載誤り等によって、実際のサービス提供実績とは異なる金額の支払いが行われた場合、介護給付費・訓練等給付費等の取り下げを行い、金額を調整します。
介護給付費等の取り下げは、請求明細書単位で行います。まずは再請求をされる前に、市へ電話にて連絡してください。

  • 国保連合会へ請求した給付費の過誤調整を行う場合
    市へ連絡後に、「過誤申立書」(参考様式)に必要事項を記載のうえ、提出してください。
    その後訂正した請求書・明細書・実績記録票を国保連合会へ送信してください。
    (注意)市へ連絡調整せずに再請求を行うと、重複エラーとなり返戻の対象となりますので、必ず再請求される前に市へ連絡してください。
    実績に誤りがない場合でも、実績記録票を再度連合会へ送信してください。
    豊田市では、実績記録票の提出がない場合、返戻の対象としています。
  • 地域生活支援事業給付費の過誤調整を行う場合
    市へ連絡後に、再請求時に「地域生活支援事業給付費等請求データ削除依頼票」を作成し、請求書・明細書・実績記録票と一緒に提出してください。

5 利用者負担上限額管理事務について

豊田市では利用者負担額を障がい福祉サービスのみでなく、地域生活支援事業も含めて利用者負担上限月額の合算対象とする総合上限額管理で行っています。
平成24年4月サービス提供分からは、障がい者総合支援法のサービス(介護給付・訓練等給付と地域生活支援事業)、児童福祉法のサービス(障がい児通所給付)それぞれでの総合上限額管理が必要です。

上限額管理事業者

利用者負担上限額管理事業者になったときは、速やかに市へ利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を提出してください。また、関係事業者へ上限額管理事業者となったことをお知らせください。
(注意)市へ届出書を提出せずに上限額管理加算の請求を行うと、エラーとなり返戻の対象となります。

サービス提供月の翌月6日までに作成して関係事業所に送付してください。

上限額管理関係事業者

サービス提供月の翌月3日までに作成して上限額管理事業者に提出してください。

6 特例介護給付費・特例訓練等給付費について

障がい福祉サービス支給決定対象者であり、障がい福祉サービスの支給を申請した日から、支給決定された日の前日までの間に、緊急・その他やむを得ない理由があり、障がい福祉サービス等が必要と市が判断した場合、障がい福祉サービス等の利用ができます。ただし、地域生活支援事業は対象外です。

7 障がい福祉サービス等に関する資料について

平成29年4月から平成31年3月まで

平成31年4月から令和元年9月まで

令和元年10月から令和2年3月まで

令和2年4月から令和3年3月まで

令和3年4月から令和4年3月まで

質問票

障がい福祉サービス等の質問は、件名を「サービスに関する質問」として、下の質問票で送信してください。質問の内容によっては、厚生労働省等に確認を行うこともありますので、回答までにお時間を要することもありますので、ご承知おきください。

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業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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