障がい児福祉手当の支給

ページ番号1003234  更新日 2024年4月1日 印刷

20歳未満で心身に重度の障がいがあり、家庭で常時、特別な介護を必要とする方に、障がい児福祉手当を支給します。所得制限を超えている方は支給停止となります。

対象

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいのある方

  1. 身体障がい1級(2級の一部を含む。)程度の障がいを有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方

(注意)

  • 障がい者手帳を所持していない方でも申請は可能です。
  • 障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません。
  • 障がい児施設等に入所している方は対象となりません。
  • 愛知県在宅重度障がい者手当との併給はできません。

内容

  • 身体障がい者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)
    月額22,590円(うち6,900円は愛知県からの上乗せ手当)
  • 身体障がい者手帳1・2級又は療育手帳A判定(IQ20以下)
    月額16,840円(うち1,150円は愛知県からの上乗せ手当)
  • 上記手帳を所持していない
    月額15,690円

申請方法

障がい児福祉手当を申請するためには次の書類が必要です。

  1. 障がい児福祉手当用診断書(診断書の作成日が申請日から3か月以内のもの)
    条件がそろえば手帳コピーで可の場合あり
  2. 本人名義の通帳
  3. 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
  4. 障がい児福祉手当 認定請求書・所得状況届(窓口にて御記入いただきます。)
  5. 豊田市特別障がい者手当等 加算手当認定請求書(窓口にて御記入いただきます。)

支給方法

申請月の翌月から支給が開始され、2月・5月・8月・11月の上旬にそれぞれ前月分までを指定口座に振り込み

窓口

障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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