難病法に基づく特定医療費助成制度

ページ番号1008326  更新日 2023年3月22日 印刷

特定医療費助成制度について

厚生労働大臣が指定した疾病(指定難病)に該当する方は、医療費助成制度の申請をすることができます。
医療費助成を受けるためには、疾病ごとに定められた認定基準等を満たし、愛知県から認定を受ける必要があります。なお、申請者の手元に結果が通知されるまでには、申請から約3か月程度かかります。
当制度の詳細については、愛知県ホームページ「難病法に基づく特定医療費助成制度について」をご覧ください。
また、診断書(臨床検査個人票)のダウンロードについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

各種申請に必要な書類

1 新規申請

申請書・同意書等は申請窓口でお渡ししています。また、書類の郵送も行っていますので、希望する場合は保健支援課へご連絡ください。

全員提出が必要な書類

(1)特定医療費支給認定申請書
(2)診断書(臨床調査個人票:新規申請用)
(備考)難病指定医が作成しており、記載日から3か月以内のもの
(3)同意書(医療保険者照会用)
(4)住民票の写し
(備考)発行日から3か月以内のもので世帯全員分の続柄のわかるもの
(5)市・県民税所得課税証明書
(6)公的医療保険の被保険者証等
(7)患者本人のマイナンバーがわかる書類

(4)住民票の写し及び(5)市・県民税所得課税証明書の代理取得について
基準日時点で豊田市に住民登録がある方は、取得に関する同意書を提出することで、取得を豊田市に委任することができます。
(5)市・県民税所得課税証明書及び(6)公的医療保険の被保険者証等の提出範囲について
加入している医療保険等により提出する範囲が異なります。詳細は、愛知県ホームページ「難病法に基づく特定医療費助成制度について」をご覧ください。

該当する場合にのみ必要な書類

次の(8)から(13)に該当する場合は、別途書類が必要です。詳細は、愛知県ホームページ「難病法に基づく特定医療費助成制度について」をご覧ください。

(8)軽症高額特例に該当する場合
(9)高額かつ長期に該当する場合(小児慢性特定疾病医療費助成制度からの移行者のみ該当する可能性あり)
(10)同一世帯内に特定医療費受給者または小児慢性特定疾病医療受給者がいる場合
(11)市町村民税非課税世帯の場合
(12)生活保護を受給している場合
(13)境界層に該当する場合

2 更新申請

受給者証をお持ちの方で、引き続き医療費助成を希望される方は、有効期限が切れる前に更新申請が必要です。更新申請の詳細については、対象となる方へ別途ご案内しています。

3 変更申請

受給者証の記載内容に変更がある場合は、変更申請が必要です。変更内容により必要書類が異なるため、保健支援課へお問い合わせください。

4 再交付申請

受給者証を亡失・毀損等した場合に再交付申請をすることができます。

必要な書類

5 返還届

受給者証を返還する場合は、必要書類をそろえて申請窓口へ提出してください。

必要な書類

(2)愛知県から交付された特定医療費受給者証

6 市外へ転出する場合

(1)豊田市から愛知県内(名古屋市を除く)に転出する場合
転出に際して、豊田市で行う手続はありません。転出先を管轄する保健所で必要書類を確認し、住所変更等の手続を行ってください。
(2)豊田市から愛知県外(名古屋市含む)に転出する場合
愛知県から交付された特定医療費受給者証の返還手続が必要です。転出先を管轄する保健所で転入手続を終えた後、下記書類をそろえて保健支援課へ郵送等で提出してください。
なお、転入手続に必要な書類については、転出先を管轄する保健所に確認してください。

必要書類

(2)愛知県から交付された特定医療費受給者証

各保健所の連絡先は下記の外部サイトをご覧ください。

申請方法・窓口

必要書類をそろえて保健支援課または地域保健課(足助支所内東部地区担当)へ提出してください。
申請書・同意書等は申請窓口でお渡ししています。また、書類の郵送も行っていますので、希望する場合は保健支援課へご連絡ください。

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このページに関するお問合せ

保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
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