要介護認定者の障がい者控除及びおむつ代の医療費控除

ページ番号1003233  更新日 2023年11月17日 印刷

  • 要介護認定者の障がい者控除:
    65歳以上の人のうち、12月31日時点(死亡者は死亡時)で要介護認定期間が継続している人で、認定基準のいずれかに該当する人は、豊田市が発行する「障がい者控除対象者認定書」にて、確定申告をしていただくことで所得控除を受けられる場合があります。
  • おむつ代の医療費控除:
    寝たきりで医師がおむつの使用を必要と認めた人は、購入したおむつ代について確定申告をしていただくことで医療費控除を受けられる場合があります。

障がい者控除

所得控除の種類及び豊田市認定基準

厚生労働省の示す認定の基準

障がい者
認定 基準
(1)知的障がい者(軽度・中度)に準ずる者
  • 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度以外)と同程度の障がいの程度であること
(2)身体障がい者(3級~6級)に準ずる者
  • 身体障がい者の障がいの程度の等級表(3級~6級)と同程度の障がいの程度であること
特別障がい者
認定 基準
(1)知的障がい者(重度)等に準ずる者
  • 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度)と同程度の障がいの程度であること 又は
  • 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障がいの程度であること
(2)身体障がい者(1級、2級)に準ずる者
  • 身体障がい者の障がいの程度の等級表(1級、2級)と同程度の障がいの程度であること
(3)ねたきり老人
  • 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

豊田市の認定基準

障がい者

要介護1以上 かつ主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度II以上に該当する人
要介護1以上 かつ主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度A以上に該当する人

特別障がい者

要介護4以上 かつ主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度IV又はMに該当する人
要介護4以上 かつ主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度Cに該当する人
要介護1以上 かつ6か月以上常に臥床し、主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度Cに該当する人

(注意)

  • 視覚障がい、聴覚障がい、内部障がいについては、介護保険認定情報では判断できないため、対象としません。
    障がい者・特別障がい者いずれにも該当する場合は、特別障がい者として認定します。
  • 認定書については、毎年発行するものではなく、対象者の障がい事由の変更・消滅が生じなければ複数年使用することができます。
  • 「障がい者控除対象者認定書」は介護保険課にて基本的に申請当日に発行します。

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

おむつ代の医療費控除

寝たきりで医師がおむつの使用を必要と認めた人については、おむつ代(紙おむつの購入料および貸おむつの賃借料)について、医師が作成した「おむつ使用証明書」又は市が主治医意見書の内容を確認した証明書にて確定申告で医療費控除を受けることができます。

おむつ代の医療費控除を受けることが初めての人

医師の証明が必要です。
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードし医師の証明を受けてください。

2年目以降の人

2年目以降の人とは前年におむつ代の医療費控除を受けた人であって、その翌年におむつ代の医療費控除を受ける人のことです。

要介護認定を受けている人で、市が主治医意見書の内容(注釈)を確認し、該当していた場合は証明書を交付します。
(注釈)確認内容:主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度B以上かつ尿失禁の発生の可能性あり
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

該当すると思われる人は事前に問合せ・確認のうえ申請にお越しください。
(問合せ・申請先)
豊田市役所 介護保険課 認定事務係(電話 0565-34-6911)

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業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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