保険料 介護保険料の算定

ページ番号1003186  更新日 2024年5月1日 印刷

介護保険は、公費と保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則として住所地の市町村へ納めます。その保険料に関する情報です。

介護保険では、今までの実績と将来の見込みに基づき、3年ごとに制度の見直しを行います。2024年4月からは、新しい事業計画に沿って介護保険が運営されています。

保険料について

介護保険は、公費とみなさんの保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則としてお住まいの市町村へ納めます。

豊田市の介護サービスに要する費用によって、保険料の基準額が決まります。
その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
2024年度は次の保険料段階になります。

保険料段階

所得段階

保険料

算出方法

介護保険料月額

介護保険料年額

対象者

第1段階
(注釈5)

基準額

×0.29

1,537円

18,444円

生活保護受給者

または

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

または

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が80万円以下

第2段階
(注釈5)

基準額

×0.5

2,650円

31,800円

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が80万円超120万円以下

第3段階
(注釈5)

基準額

×0.68

3,604円

43,248円

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が120万円超

第4段階
(注釈5)

基準額

×0.85

4,505円

54,060円

本人が市民税非課税で世帯(注釈1)内に市民税課税者がいる人で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が80万円以下

第5段階
(注釈5)

基準額

5,300円

63,600円

本人が市民税非課税で世帯(注釈1)内に市民税課税者がいる人で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が80万円超

第6段階

基準額

×1.10

5,830円

69,960円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が125万円未満

第7段階

基準額

×1.25

6,625円

79,500円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が125万円以上200万円未満

第8段階

基準額

×1.50

7,950円

95,400円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が200万円以上300万円未満

第9段階

基準額

×1.80

9,540円

114,480円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が300万円以上400万円未満

第10段階

基準額

×2.05

10,865円

130,380円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が400万円以上500万円未満

第11段階

基準額

×2.15

11,395円

136,740円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が500万円以上700万円未満

第12段階

基準額

×2.30

12,190円

146,280円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が700万円以上1,000万円未満

第13段階

基準額

×2.55

13,515円

162,180円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)が1,000万円以上

(備考)第1~3段階の人は、消費税引き上げに伴い、保険料の負担が軽減された保険料額となっています。

注釈1 世帯は、賦課期日(4月1日)又は資格取得日時点の世帯を基準とします。
注釈2 課税対象年金収入額は、老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、退職年金、共済年金、年金恩給など課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金、障がい年金、老齢福祉年金など課税対象外の年金収入額は含まれません。
注釈3 その他の合計所得金額は、合計所得金額(注釈4)から年金所得額を差し引いた額です。
注釈4 合計所得金額は、保険料を賦課される年度の前年中(1月1日~12月31日)の所得の合計で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。また、不動産の譲渡所得がある場合は、特別控除を差し引いた後の金額で合計所得金額が計算されます。
注釈5 第1から第5段階については、年金所得又は給与所得がある場合は、2021年度の税制改正による所得計算の変更の影響を最小限とするため、合計所得金額から最大10万円を控除します。

注意 保険料が確定した後でも、資格の得失、課税区分の変更、世帯状況の変更、減免適用などにより保険料が算定し直され、変更(更正)されることがあります。

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業務内容:介護保険に関すること
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