【こども1人あたり5万円給付金】住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金について
住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(こども1人あたり5万円)についてのご案内です。
物価高騰の負担感が大きい住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯を対象に、こども1人あたり5万円を支給します。
支給の対象となる世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(7万円の給付金)の対象世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(10万円の給付金)の対象世帯
こども加算対象者
18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))でかつ扶養している(生計を同一にしている)こども
(備考)他市町村で同様のこども加算の対象となっているこどもはこども加算の対象となりません。
(備考)児童養護施設などに入所しているこども(住民票を異動していない場合も含む。)は原則対象となりません。
受給権者
原則、世帯主になります。
(世帯主による申請ができない場合は、同一世帯の構成員や法定代理人、親族などの代理人による申請ができます。その場合は、世帯主本人と代理人との関係を証明する書類などの提出が必要です。)
申請方法
支給対象となる世帯には、市から「物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)のお知らせ 兼 支給要件確認書」(以下「給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)」といいます。)を送付します。
また、令和5年12月1日において同一世帯となっている18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))は給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)に記載しています。
(注意)住民税均等割のみ課税である子育て世帯は、【10万円給付金】住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金についてのページを確認してください。
給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)が届きましたら、該当する番号を確認の上、必要な手続を行ってください。
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対象者 |
手続 |
振込予定日 |
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(1)
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給付金(こども加算分)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、変更のない方 |
なし(確認書の返送不要) 令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)」を確認してください。
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令和6年4月30日(火曜日) |
(2) |
給付金(こども加算分)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があるが、口座の変更が必要な方 |
あり(確認書の返送必要) 令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)」の確認書(右面)に必要事項を記入の上、返送してください。 |
確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受取口座に振り込みます。) |
(3) |
給付金(こども加算分)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、受け取りを辞退される方、支給対象ではない(誓約同意事項にあてはまらない)方 |
令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)」に記載の期限(必着)までに至急電話の上、確認書(右面)に必要事項を記入の上、返送してください。 |
振込はありません。 |
(4) |
給付金(こども加算分)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載がない方 (給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄の金融機関名に「口座情報がありません」と記載されている) |
あり(確認書の返送必要) 令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)」の確認書(右面)を令和6年5月31日(金曜日)(必着)までに必要事項を記入の上、返送してください。 |
確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受給口座に振り込みます。) |
電子申請について
(備考)給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)が必要です。
給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)が届いた方で、受け取りを辞退される方、支給対象でない(誓約同意事項にあてはまらない)方については、あいち電子申請システムでの申請が可能です。
電子申請には給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)に記載した番号を入力していただく必要があります。
給付金(こども加算分)のお知らせ(確認書)に受取口座が記載されている場合は、返信用封筒を同封しておりません。返信用封筒が必要な方は下記リンクから返信用封筒(切手の貼付は必要ありません。)をダウンロードしてください。返信用封筒がダウンロードできない場合は、返信用封筒を送付しますので、豊田市非課税世帯等給付金推進室(0565-34-6017)に電話してください。
その他申請が必要な場合
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児が同一世帯にいる場合
- 扶養している(生計を同一にしている)こどもが別世帯にいる場合(こどもが単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合など)
- 令和5年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税であり、18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))が世帯員にいる世帯
- 令和5年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税であり、18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))が世帯員にいる世帯
- 令和5年12月2日以降に確定申告または住民税申告を行い、世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税となり、18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))が世帯員にいる世帯(令和5年3月31日時点で15歳以下の方の申告は不要です。)
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方
提出書類
(1) |
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分/均等割のみ課税世帯)申請書 |
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(2) |
申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)
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(3) |
受取金融機関口座の確認書類(いずれか1点)
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(4) |
(住民税非課税世帯のみ)
(住民税均等割のみ課税世帯のみ)
(備考)令和5年3月31日時点で15歳以下の方の証明書は不要です。 |
(5) |
(別世帯にいるこどもを対象者として申請する場合のみ)
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申請書の申請について
1. 申請方法
給付金の受給には、原則、世帯主(注釈)からの申請が必要です。
(注釈)配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方が世帯主でない場合を除く。
2. 申請期間
令和6年3月26日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(必着)
3.提出先
ア 持参の場合
豊田市役所 西庁舎8階 非課税世帯等給付金推進室
イ 郵送の場合
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所非課税世帯等給付金推進室 行
支給時期
令和6年4月15日(月曜日)
令和6年4月22日(月曜日)
令和6年4月30日(火曜日)
令和6年5月7日(火曜日)
令和6年5月13日(月曜日)
令和6年5月20日(月曜日)
令和6年5月27日(月曜日)
令和6年6月3日(月曜日)
令和6年6月10日(月曜日)
令和6年6月17日(月曜日)
令和6年6月24日(月曜日)
令和6年7月1日(月曜日)
物価高騰高騰重点支援給付金をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
豊田市が電話で口座番号やマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、最寄りの警察署などにご連絡ください。
また、内閣府を騙った給付金の詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府から給付金のお知らせはメールで配信されていませんので、メールが送られてきた場合は、速やかに削除してください。
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このページに関するお問合せ
福祉部 非課税世帯等給付金推進室
業務内容:物価高騰対応重点支援給付金の給付事務に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6017 ファクス番号:0565-34-6755
お問合せは専用フォームをご利用ください。