豊田市開発事業等に関する指導要綱(事前協議)
豊田市の土地利用に影響を与える恐れがある事業を行う場合に法令の規定に基づく許認可の申請等の前に市長に事前に協議をする手続きを示したものです。
民間事業者が本市の土地利用に影響を与えるおそれがある事業(以下の行為)を行う場合は、許認可等の申請等の前に、市長へ事前協議の申出が必要となります。
事前協議が必要となる事業
(1)開発事業
- 住宅用地の土地利用を目的とした土地の区画形質の変更を行う事業で、開発区域の面積が1,000平方メートル以上の行為
(2)中高層建築物建設事業
- 住宅で計画戸数が25戸以上(ワンルーム形式の場合は30戸以上)のものを建設する場合
- 延床面積が2,000平方メートル以上かつ高さが15メートルを超える建設する場合
- 百貨店、病院、ホテル等不特定多数の者が利用する建築物を建設する場合
関連情報ページ「豊田市中高層建築物等建設事業指導基準」を参照ください。
(3)特殊建設物建設事業
産業廃棄物処理施設及び第1種特定工作物を建設する場合
(4)土石採取事業
次に定める行為のうち、その規模が1,000平方メートル以上の場合
- 山土、山砂利、岩石などを地表面から掘採し、当該行為地から販売又は処分のため特定の土地に搬出する行為
- 硅砂、粘土など鉱業法による鉱物を露天掘により掘採する行為
- 宅地造成等土地の造成及び取付道路等付帯工事により当該行為地から土石を搬出する行為
- 農地造成、林地若しくは牧草地の造成若しくは農道、林道等の建設又はこれらに伴う付帯工事により土石を行為地外に搬出する行為
- その他、地表面を掘採等改変し、土石等を当該行為地から搬出する一切の行為
事前協議のスケジュール
- 事前相談:随時
- 事前協議申出:毎月5日締切り(事前協議申出書1部を提出)
- 事前協議会用資料提出:事前協議会の約10日前(必要部数、期日については別途連絡)
- 事前協議会開催:月末(開催日程等は別途通知)
中高層建築物建設事業の場合
標識の設置:事前協議会終了後
説明会:随時 - 指導書受理:翌月中旬頭
- 回答書等提出:随時(各指導意見に対する協議・調整等)
中高層建築物建設事業の場合、「中高層建築物等の事前調整に関する基準」第5条に基づく図書も併せて提出 - 協議結果通知書受理:回答書等提出後約7日後
- 開発等許可申請・建築確認申請等受付
条文及び様式
要綱
様式
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開発事業・中高層建築物建設事業に関する事前協議申出書 (Word 80.0KB)
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特殊建設物建設事業に関する事前協議申出書 (Word 54.5KB)
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土石採取事業に関する事前協議申出書 (Word 54.5KB)
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土石採取事業 着手届・完了届 (Word 46.0KB)
関連情報
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このページに関するお問合せ
都市整備部 開発審査課
業務内容:開発行為の指導・許可、宅地開発、土石採取などに関すること
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