2 変更及び加算の届出について

ページ番号1004087  更新日 2024年4月10日 印刷

1 変更の届出について

指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を豊田市長に提出しなければなりません。
ただし、従業員の変更については次のとおり取り扱います。

  • 従業者の変更に係る届出の特例について
    従業員の変更のみの届出については、その都度届け出るのではなく、愛知県と同様の取り扱いとして、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。
    詳細は、「従業者の変更に係る届出の特例について」をご覧ください。

なお、老人保健施設については、変更にあたって事前に許可が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。変更許可が必要な項目については、2週間前に変更許可申請書を提出していただきます。

(1)変更届の提出方法について

法人に関する変更の届出は、法人単位で届け出てください。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一の事業所から提出していただければ、それをもって他の全ての事業所からの届出があったものとみなします。ただし、事業所一覧を添付してください。

注意事項

  • 指定基準に適合していることを自己点検してください。
  • 提出前に、必ずコピーを取った上で、提出してください。
  • 指定基準を満たした段階で受理します。
  • 加算に関する届出が必要な変更は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を一緒に提出してください。

(2)留意事項

  • 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者等の業務管理体制の届出事項に変更がある場合は、変更届とは別に、「業務管理体制の届出事項の変更届出書」を提出する必要があります。詳細は、下記の「業務管理体制に関する届出について」のページをご覧ください。
  • 次の事例の場合は変更届出ではなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があります。指定日については次の事例が生じる日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、早めにご相談ください。
    • 市区郡を越えて事業所を移転する場合
    • 同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合
    • 法人合併等により、申請法人が変わる場合
       

事業種別・法人要件を満たす場合、事業所の固定資産税が非課税になることがあります。
詳細は以下のリンクから確認してください。

2 加算の届出について

  • 事業所の指定申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。
  • 加算の算定開始時期は、届出(受理日)により異なります。(届出受理の要件審査に2週間から1か月ほどかかります。)

加算等の算定の開始時期

訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援

算定開始の時期:届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から

訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ)

算定開始の時期:届出を受理した日

短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

算定開始の時期:届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

3 変更及び加算の届出に必要な書類について

居宅サービス

地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス

居宅介護支援

施設サービス

介護予防支援

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