産業廃棄物管理票交付等状況報告書

ページ番号1021751  更新日 2024年3月11日 印刷

市内の事業場で産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を発行している場合に必要な届出の様式を掲載しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第7項の規定により、マニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)は、事業場ごとに前年度に交付したマニフェストの状況(産業廃棄物の種類及び排出量、交付枚数等)を、その事業場を所管する都道府県知事又は政令に定める市長(豊田市長も含まれます。)に報告することとなっています。電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが当該報告を代わって行うため、事業者自ら報告する必要はありません


提出期間:毎年4月1日から6月30日まで
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)
提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
(郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
(あいち電子申請システムの場合は、控えの返却はありません。)

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環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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