「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」関係届出一覧

ページ番号1004209  更新日 2024年3月13日 印刷

概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の登録(許可)申請

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の申請は、その内容により次の4つに分類されます。

  1. 引取業
  2. フロン類回収業
  3. 解体業
  4. 破砕業

更新登録(許可)申請

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の登録(許可)の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き業を行う場合には、有効期間中に更新登録(許可)申請を行う必要があります。

変更の許可申請

破砕業において、事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要になります。

電子申請により届出等

使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する一部の新規・更新申請等についてあいち電子申請・届出システムにより申請ができます。電子申請については、次の点に注意してください(窓口での申請は引き続き行えます。)。

  • 解体業の新規許可、破砕業の新規許可及び破砕業の変更許可については電子申請ができません。
  • 電子申請は副本の交付を行いません。
  • 形式審査後の入金確認日が申請の受付日となります。
  • 更新の場合は遅くとも1か月以上前に申請の完了が必要です。
  • 申請手数料の支払いは電子収納となります。

申請手数料

手数料は、申請受付後、納付書を発行します。納付書に記載されている金融機関にて現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。

  • 電子申請による届出の場合は、電子収納となります。

引取業

  • 新規:4,000円
  • 更新:3,000円

フロン類回収業

  • 新規:5,000円
  • 更新:4,000円

解体業

  • 新規:78,000円
  • 更新:70,000円

破砕業

  • 新規:84,000円
  • 更新:77,000円
  • 変更:67,000円

申請(届出)等様式

引取業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
登録の申請から登録の実施(又は拒否)までに必要な標準的な期間:20日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

フロン類回収業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
登録の申請から登録の実施(又は拒否)までに必要な標準的な期間:20日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

解体業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

破砕業

新規(更新)申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)

変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。

変更許可の申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)

引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業廃止等届書

申請窓口(問合せ先)

環境部廃棄物対策課(市役所環境センター3階)
豊田市西町3丁目60番地
電話 0565-34-6710

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このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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