林道の車両通行について

ページ番号1004188  更新日 2021年1月1日 印刷

豊田市が管理する林道の使用や通行などについては、豊田市林道管理規則によって制限があります。林業や沿線居住者の通行などといった特定の目的以外で、継続的に使用・通行する場合は申請を行い、許可を得る必要があります。

林道の車両通行許可の申請について

林道は、一般の道路と異なり、豊田市林道管理規則によって、その通行や使用の目的が限定されています。
林道を限定された目的以外で継続的に通行する場合には、申請をして許可を受ける必要があります。

限定された目的とは

  1. 林業のため
  2. 林道沿線に住んでいる人の通行
  3. 農業または生活物資の運搬のため
  4. 登山、ハイキングなどのレクリエーションのため
  5. 林道に占用物を設置した者又は占用物を利用する者の通行
  6. 公用又は公共の用のための通行(公共工事のための通行は除く)
  • 位置図(縮尺10,000分の1から25,000分の1程度)
  • 平面図(縮尺500分の1から2,000分の1程度)
  • 作業方法(保安設備などの安全対策も含む)
  • 作業工程のわかる資料(工程表など)

ご注意

  • 申請期間は3か月以内です。それ以上の期間で申請する場合は、事前にお問合せください。
  • 通常の審査期間は1週間から3週間程度です。申請日から、使用開始希望日までの期間が短い場合には、使用開始希望日までに審査が完了しない場合もありますので、使用開始の30日前を目処に申請してください。

添付書類等

提出部数 2部

届出の窓口

豊田市役所 森林課(足助支所北庁舎)
電話 0565-62-0607

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このページに関するお問合せ

産業部 森林課
業務内容:林業の振興、後継者・関係団体の指導育成、林道及び森林の保全などに関すること
〒444-2424 
愛知県豊田市足助町宮ノ後19-5(足助支所地内)(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
森づくり担当、保全活用担当 電話番号0565-62-0602
林道担当 電話番号0565-62-0607
ファクス番号:0565-62-0612
お問合せは専用フォームをご利用ください。