3 街路灯に対する補助事業

ページ番号1007942  更新日 2024年4月1日 印刷

街路灯電灯料支援事業

内容

商店街等の活性化を図ることを目的とした街路灯の維持を行う事業

補助対象経費

当該年度の4月1日から3月31日までに補助事業者の経理を通じて支払う街路灯の電気料金

補助率

90%以内

限度額

10,000,000円

補助事業者

  • 商工会
  • 商店街振興組合
  • 事業協同組合及びその他の商店街団体

街路灯整備事業

内容

商店街等の活性化を図ることを目的とした街路灯の整備を行う事業

補助対象経費

(1)街路灯の改修、補修、撤去、維持管理等に要する経費(工事費、備品費、消耗品費、保険料等)     
(2)街路灯の新設(LED街路灯に限る)、LED改修費
(備考)用地費を除く

補助率

(1)50%以内
(2)80%以内
(注釈)当該事業が国、県等補助金の採択事業である場合は、市の補助金も含め90パーセント以内とする。

限度額

20,000,000円(500,000円/基)

補助事業者

  • 商工会
  • 商店街振興組合
  • 事業協同組合及びその他の商店街団体

申請期日

当該年度の5月31日とする。

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