指定管理者制度の概要について

ページ番号1006585  更新日 2021年5月27日 印刷

指定管理者制度の概要を掲載しています。

1 公の施設とは?

公の施設とは、市民の福祉を増進する目的をもって、市民の利用に供するために市が設置した施設です。市民が利用する公共施設(例:文化施設、福祉施設、体育施設、公園)などがこれに該当しますが、市役所本庁舎・支所などは、市民が直接利用することを目的とした施設ではないため公の施設には該当しません。

2 指定管理者制度の趣旨・目的は?

指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用して住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです(平成15年地方自治法改正)。

3 指定管理者とは?

議会の議決を経て、市長からの指定(行政処分)によって公の施設の管理権限を委任された法人その他の団体のことで、施設の使用許可を含む、施設の管理を代行します。特定の個人が指定管理者になることはできません。
指定管理者の指定は期間を定めて行うものとされており、本市においては原則として5年以内としています。

4 指定管理者はどのように選ばれるか?

(1)非公募による選定

指定管理者の選定は、制度の趣旨に則り、原則として公募により行うこととされています。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外として非公募により選定します。

ア 専門性
専門的かつ高度な技術等を有する特定の団体を指定管理者に指定することが必要なとき
イ 地域拠点
当該施設が地域住民で構成する団体の地域活動の拠点となり、当該団体に当該施設を管理運営させることが適当と認められるとき
ウ 事業運営
当該施設における事業運営に相当な知識及び経験等が必要な場合で、当該施設における事業運営を行う団体に施設の管理を併せて行わせることが当該施設の効果的かつ効率的な管理運営に資すると認められるとき
エ 緊急時
施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき
オ その他
前各号に掲げるもののほか、施設の性質、設置目的及び当該施設における業務の性質等により公募することが適さないと認められるとき

(2)公募による選定

公募により指定管理者を選定する場合は、指定管理者選定委員会による審査を行います。審査の方法や評価基準は、標準選定審査基準書を基に、各施設の実情に合わせて策定しています。

各施設の選定審査基準書等は、以下のページのリンクから御確認ください。

5 民間事業者が指定管理者となっても公の施設の適正な管理は確保できるのか?

地方自治法では次に掲げる事項が規定されており、民間事業者が指定管理者となったとしても、市による一定のコントロールの下、適正な管理は十分確保できます。

  1. 住民の平等利用の確保や差別的取扱いの禁止が、指定管理者についても法律上直接義務付けられています。
  2. 管理を委ねる相手方の「選定の手続」を条例により定め、指定管理者の指定にあたっては、あらかじめ議会の議決を経るものとされています。
  3. 「業務の範囲」及び「管理の基準(休館日、開館時間、使用許可の基準、使用制限の用件等)」をあらかじめ条例で定めることとされています。
  4. 指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書を提出することとされています。
  5. 地方公共団体の指示に従わないとき等には、必要に応じ、指定の取消し等を行うことができます。

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