2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

ページ番号1026483  更新日 2018年12月25日 印刷

働き方改革を推進するための関係法律の整備する法律(平成30年法律第71号)が可決成立し、2019年4月から順次施行されます。事業主の皆様におかれましては、働き方改革の趣旨をご理解いただき、対応をお願いします。具体的な内容等については、こちらのチラシをご覧ください。

リーフレット「働き方」が変わります!

36協定の記載例

36協定の記載例(特別条項)

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

年次有給休暇の時季指定義務

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