先端設備等導入計画

ページ番号1024464  更新日 2023年7月3日 印刷

固定資産税の特例措置、融資に対する信用保証に関する支援を希望する中小企業の皆様は、豊田市の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を提出してください。

1 制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的としています。当計画について認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

2 豊田市の取組

豊田市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、令和5年4月1日付けで同意を得たので「先端設備等導入計画」の申請を受付ています。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、取得設備に係る固定資産税の軽減を受けることができます。
なお、豊田市の導入促進基本計画の計画期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までです。

3 認定を受けられる者

以下の規模要件を満たした、個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(注釈1)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(注釈2)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

注釈1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注釈2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

4 先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー 1中小企業等から経営革新等支援機関へ事前確認依頼 2事前確認書発行 3中小企業等から市区町村へ計画申請 4計画認定 5設備取得

5 先端設備等導入計画の策定

先端設備等導入計画策定の手引き等に従い、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるための、(3)先端設備等を導入する計画を策定してください。

主な要件

内容

(1)計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

(2)労働生産性

計画期間において、基準年度(注釈)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(注釈)直近の事業年度末

(営業利益+人件費+減価償却費)割る労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を受けた計画であること

6 固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

 (1)機械装置(160万円以上)

 (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

 (3)器具備品(30万円以上)

 (4)建物附属設備(注釈)(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。 

7 先端設備等導入計画について

7-1 先端設備等導入計画等の様式

7-2 投資計画の確認に関する様式

8 標準処理期間

先端設備等導入計画の認定等に係る標準処理期間は、1か月です。
少なくとも先端設備等を導入する1か月前までには必要書類を添付した申請書を産業労働課に提出してください。
(備考)提出書類の不備等により、標準処理期間を過ぎる場合があります。

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