豊田市公契約条例について

ページ番号1047355  更新日 2024年3月30日 印刷

1 豊田市公契約条例を制定しました

豊田市は、市が発注する工事や業務委託等の公契約に係る基本方針を定め、市と受注者等の責務を明らかにするとともに、公契約に関する基本的な事項を定めることにより、公契約の適正な履行の推進、労働者の適正な労働環境の確保及び地域経済の活性化を図ることにより、市民福祉の増進に寄与することを目的に、「豊田市公契約条例」を制定しました。施行は令和4年4月1日です。
「豊田市公契約条例」及び「豊田市公契約規則」については、下記よりご覧ください。

2 豊田市公契約条例の概要

基本方針

  1. 入札、契約の過程及び契約の内容の透明性並びに競争の公平性を確保すること。
  2. 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
  3. 公契約の適正な履行を確保すること。
  4. 労働者の適正な労働環境を確保すること。
  5. 地域経済の活性化に配慮すること。

施行日

令和4年4月1日

3 労働環境の報告

豊田市公契約条例では、一定金額以上の建設工事等の契約を締結する場合において、労働者の労働環境を確保するための取組を報告することを義務付けしています。対象となる場合は、豊田市公契約条例の手引を参考に、関係書類を提出してください。

手引等 

様式

4 条例制定までの経緯

豊田市公契約条例の制定に向けて「豊田市公契約条例検討委員会」を設置し、検討を行いました。

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