PCB廃棄物の適正な処理について
1 PCBが含まれているか確認
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されたものがあります。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電のおそれがあり大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
2 PCB廃棄物に係る届出
PCB廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、保管及び処分の状況について、届出が必要です。
3 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるため、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者になるには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了するなど一定の資格要件が必要です。
また、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、PCB廃棄物を保管する排出事業者は、届出書を市長に提出しなければなりません。
4 適正な保管
PCB廃棄物は、廃棄物処理法の保管基準に従い保管する必要があります。
- 周囲に囲いを設けること
- 縦横60センチメートル以上の掲示板を設け次の事項を表示すること
- 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
- 特別管理産業廃棄物の種類
- 管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 飛散、流出、地下浸透及び悪臭が発散しないようにすること
- ねずみ、蚊、はえなどを発生させないこと
- 保管場所に他の物が混入しないようにすること
- 揮発防止のための措置をすること
- 高温にさらされないようにすること
- 腐食防止のための措置をすること
5 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録、処分の手続き
1 JESCO登録
高濃度PCBを使用した変圧器、コンデンサー、安定器等の処分はJESCOでしかできません。処分するためには、あらかじめJESCOに登録を行う必要があります。
2 中小企業者等のPCB廃棄物の処理費用の軽減について
高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処分する場合、その料金が軽減される措置があります。一定の条件を満たす中小企業者、中小企業団体等及び法人にあっては処理料金の70%、個人にあっては95%が軽減されます。
3 処理委託契約の締結
JESCOと処理委託契約を締結します。
なお、JESCOでは収集運搬業務を行っていませんので、別途PCB廃棄物収集運搬許可業者と収集運搬委託契約を締結する必要があります。
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このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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