化学物質(PRTR制度)
-
化学物質排出量等の集計結果
「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法(PRTR制度)」という。)及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)に基づく届出の集計結果について示しています。 -
化学物質に関する届出概要
化学物質に係る届出について、化管法に基づく届出の概要と県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく取扱量の届出の概要について示しています。 -
年間取扱量を把握する際に対象とする製品について
年間取扱量を把握する際に対象とする製品についての案内です。 -
特定要件施設について
対象となる事業者の要件のうち特別要件施設は、以下の施設です。(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条) - 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR制度)」に基づく届出一覧
-
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第3条
対象となる事業者の要件のうち対象業種は以下に掲げる業種です。これらの一つでも該当する事業を営んでいる場合は、対象業種の要件を満たします。 -
化学物質(PRTR制度)に基づく常時使用する従業員数
当該年度の4月1日の時点で、事業者に、期間を定めずに使用されている人もしくは1か月を超える期間を定めて使用されている人、または前年度の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている人をいいます(嘱託、パート、アルバイトと呼ばれている人も含まれます)。また、常時使用する従業員の数には、対象業種に該当しない事業に従事する者も含まれます。