農地バンク制度(農地の貸し借りを支援します!)
- 最終更新日:
- 2012年04月02日
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農地バンク制度の概要と提出書類等のご案内です。
農地バンク制度は、農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、借りたい方へ紹介して利用していただくための制度です。農地を貸したい方、借りたい方は、お気軽にご相談ください。なお、平成24年4月より、どなたでも情報をご覧いただけるようになりました。
平成21年12月の農地法等の一部改正により、農地の貸し借りについての制限が緩和され、全く農業の経験がない方や一般の法人でも、農地を借りられるようになりました。
一方、農業従事者の高齢化や農地の相続などによって所有者では管理できなくなる農地が近年急増して耕作放棄地となり、周囲に悪影響を与えています。
そこで、農地の有効利用を図るための施策として、平成23年3月より農地バンク制度をスタートさせました。出来るだけ多くの農地の貸借を推進するために、十分に利用されていない農地をお持ちの方はぜひご登録ください。
以下の農地は登録出来ませんのでご注意ください。
- 既に貸借中の農地
- 市街化区域内かつ生産緑地地区外の農地
- 過去に農地法第4条又は第5条の許可又は届出がなされた農地等、農地以外に転用されることが確実と見込まれる農地
- 現況が既に農地以外に転用された状態の農地
- 農地法第3条の許可を受け、今後の名義変更が確実と見込まれる農地
- 山林化した農地
関係書類ダウンロード
農地バンクの登録
農地バンクの借受
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
- 業務内容
- 農地などの利用調整、農家台帳などに関すること
主に田、畑の権利の設定や移転、農地を他の目的に利用する(農地転用)の手続きの窓口 - 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎7階
- 電話番号
- 0565-34-6639
- FAX番号
- 0565-33-8149