情報検索メニュー

  1. トップページ
  2. 組織から探す
  3. 監査委員事務局
  4. 監査委員事務局
  5. 住民監査請求監査(現在のページ)

住民監査請求監査

最終更新日:
2012年05月18日

PDFファイルのコンテンツをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。以下のサイトにてご用意ください。

Adobe - Adobe Readerのダウンロード(外部サイトへ)

市に違法又は不当な財務会計上の行為があるとき、住民は監査委員に対し監査を求め、又は必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求に対し、監査委員が監査を実施するものです。

1 主旨

市に違法又は不当な財務会計上の行為があるとき、住民は監査委員に対し監査を求め、又は必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求に対し、監査委員が監査を実施するものです。
この制度により、違法又は不当な財務会計上の行為を事前防止、事後是正又は怠る事実を改めさせることや、市が被った損害を補填させることができます。

2 要件と方法

1 請求ができる方

市内に住所のある個人又は法人

2 請求の対象

次の財務会計上の行為
違法又は不当な
(1)公金の支出 (2)財産の取得、管理、処分 (3)契約の締結、履行 (4)債務その他の義務の負担
違法又は不当に
(5)公金の賦課、徴収を怠る事実 (6)財産の管理を怠る事実
上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることはできません。((5)、(6)を除く)

3 請求書の提出

所定の様式に従い、請求の要旨を記載します。
請求の対象となる違法又は不当な行為等を証する書面の添付が必要です。
(例)新聞記事の写し、情報公開により入手した文書の写しなど

4 請求書様式サンプル

住民監査請求の様式をダウンロードして、作成用に御利用いただけます。

住民監査請求に係る監査結果一覧

表題 内容
住民監査請求に係る監査結果報告書
(平成20年12月25日)
監査の対象とすべき行為

公金の支出に係る行為(市長の自宅の警備業務に係る契約の締結及び委託料の支払い)

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局

業務内容
市の監査事務に関すること
所在地
〒471-0024 豊田市元城町3-17 豊田市役所元城仮庁舎(旧加茂病院)事務棟
電話番号
0565-34-6666
FAX番号
0565-31-3550
メールアドレス
kansa@city.toyota.aichi.jp

このページの先頭へ(ページ内リンク)

情報検索メニュー

豊田市ホームページについて