市民活動促進条例が制定されました
- 最終更新日:
- 2009年10月20日
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平成18年度、豊田市では、「共働によるまちづくり」のパートナーであるNPO団体・自治区等の市民活動団体を応援・支援し、市民活動がさらに活発になるためのしくみとして「市民活動促進条例」を制定しました。 自由で柔軟な発想による多様な市民活動は、まちづくりの大きな力です。市民・市民活動団体・市が共に市民活動を活発にし、共働によるまちづくりを進めます。
「市民活動」とは
市民活動とは、市民が行う、営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動のことです。
「市民活動団体」とは
自治区、コミュニティ会議などの地域で活動する団体、NPO・ボランティア団体、NPO法人などの特定の分野やテーマについて活動する団体など、市民活動を行うことを主たる目的とする団体が、「市民活動団体」です。
豊田市の状況
豊田市は自治区(304団体)、地区コミュニティ会議(25団体)などが中心となり、地域での市民活動が活発に行われています。
また、NPO・ボランティア団体(200団体以上)、NPO法人(40法人以上)等が様々な分野やテーマでの市民活動を展開しています。
行政では「行政経営戦略プラン」において、平成14~16年に「市民と行政のパートナーシップ(共働)の推進」として、42事業が実施されました。平成17年~21年では54事業が実施・計画されています。
「共働によるまちづくり」これまでの取組
市の取組
平成13年6月「行政経営システム」の策定
- 「市民と行政の共働によるまちづくり」を市政運営の柱に位置付け
平成13年10月「とよた市民活動センター」設置
- 市民が行う市民活動の発展のため「とよた市民活動センター」を設置
このページに関するお問い合わせ
とよた市民活動センター
- 所在地
- 〒471-0026 豊田市若宮町1-57-1 A館T-FACE9階(松坂屋上階)
- 電話番号
- 0565-36-1730
- FAX番号
- 0565-34-0015
- メールアドレス
- tec@hm4.aitai.ne.jp