紹介屋・ヤミ金融業者の“甘い言葉”にご注意!
- 最終更新日:
- 2009年10月15日
最近は多重債務者が「ポスティングされたチラシに低金利で融資するというのがあって、連絡したところ借りられるように手配しておくと、他の業者を紹介され、後かな高額な紹介料を請求されたり、借りた金額の半分を一時預かるなどの被害が多く発生しているため、トラブルにならないよう情報提供します。
「ポスティングされたチラシに“低金利で融資”というのがあって、記載の電話番号のところに連絡したところ、借りられるよう手配しておくと他の業者を紹介された。行ってみたら確かに借りられた。しかし、借りた金額の半額を一ヶ月間預かる、一ヶ月たったら返す、と言われたが、一ヶ月後には会社はなくなっていた。」
また、「高額な紹介料を請求された」
などといった相談が増加しています。
こうしたトラブルにあわないために、
- 低金利をうたうチラシやダイレクトメールに惑わされて、安易に借金をしないようにしましょう。
- 必要に迫られて借金する場合には、チラシ等の登録番号で貸金業規制法の登録業者かどうか確認しましょう。
- 利息や手数料が法律の範囲内かどうかを確認しましょう。
(注釈)利息の上限は、利息制限法では元本に応じ年率15~20%、出資法では年率29.2%です。また、業として行う場合の手数料は、出資法により、借入金額の5%を超えてはならないとされています。
このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
- 所在地
- 〒471-0026 豊田市若宮町1-57-1 A館T-FACE7階(松坂屋上階)
- 電話番号
- 相談受付 0565-33-0999
不用品受付 0565-33-2447 - FAX番号
- 0565-33-0998