情報検索メニュー

  1. トップページ
  2. 組織から探す
  3. 消防本部
  4. 予防課
  5. 豊田市危険物規制規則(注意事項)(現在のページ)

豊田市危険物規制規則(注意事項)

最終更新日:
2010年02月08日

豊田市危険物規制規則の注意事項を掲載しています。

製造所等の危険物・仮貯蔵仮取扱

根拠規定 消防法第10条第1項ただし書き
(注意)10日以内の期間。繰り返し承認はできません。
手続対象者 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者
提出時期 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする時
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 豊田市手数料条例 別表第7(第2条関係) 消防関係手数料の額
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
仮貯蔵・取扱しようとする場所の案内図、配置図などの詳細図面等
消火器等の設置場所図面
申請書様式 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 標準処理期間 5日(注意:休日は除く)
書類不備の場合は整備された日からとする
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(仮の貯蔵又は取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、様式第1号による申請書2部を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請についてその実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書一部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第1号の2による承認書を交付する。
3 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に様式第2号による表示板を掲示しなければならない。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

危険物製造所貯蔵所取扱所変更届出

根拠規定 危険物の規制に関する政令第6条
手続対象者 事項を変更しようとする者
提出時期 事項を変更しようとするとき
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
必要な場合変更内容がわかる図書
申請書様式 危険物製造所貯蔵所取扱所変更届出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日
政令 (設置の許可の申請)
第六条 法第十一条第一項 前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
 製造所等の着工及び完成の予定期日
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(製造所等の位置、構造及び設備以外の事項の変更の届出)
第8条 政令第6条第1項第1号、第7号及び第8号に掲げる事項を変更しようとする者は、様式第7号による届出書2部により市長に届け出なければならない。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

危険物製造所貯蔵所取扱所休止再開届出

根拠規定  
手続対象者 製造所等の設置者
提出時期 休止の7日前
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
なし
申請書様式 危険物製造所貯蔵所取扱所休止再開届出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日
不服申立方法
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(製造所等の休止又は再開の届出)
第10条 製造所等の設置者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに様式第8号による届出書2部により市長に届け出なければならない。休止している製造所等の使用を再開しようとするときもまた同様とする。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

取下

根拠規定  
手続対象者 下記条例に掲げる申請をした者
提出時期 申請を取り下げようとするとき
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
なし
申請書様式 取下書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(申請の取下げ)
第12条 市長は、次に掲げる申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、様式第9号による取下書により取下げをさせるものとする。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

このページの先頭へ(ページ内リンク)

危険物製造所等設置変更取やめ

根拠規定  
手続対象者 事情の変更等により設置又は変更を取りやめようとする者
提出時期  
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
当該製造所等の設置又は変更に係る許可書
申請書様式 危険物製造所等設置変更取やめ届
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(設置又は変更の取やめ)
第13条 市長は、製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、事情の変更等により設置又は変更を取りやめようとする者については、様式第10号による取やめ届に当該製造所等の設置又は変更に係る許可書を添えて届出をさせるものとする。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

危険作業開始の届出

根拠規定  
手続対象者 製造所等の設置者
提出時期 作業をしようとするとき
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
関係図面
申請書様式 危険作業開始の届出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(危険作業の届出)
第14条 製造所等の設置者は、製造所等において修理、分解、清掃等危険発生のおそれのある作業をしようとするときは、様式第11号による届出書により消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出に関し、危害予防上必要な指示を与えることができる。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

軽微な工事届出書

根拠規定  
手続対象者 製造所等の所有者、管理者又は占有者
提出時期 工事開始の日の10日前
(注意)ただし書あり
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
関係図面
申請書様式 軽微な工事届出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 5日(注意:休日は除く)
書類不備の場合は整備された日からとする
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(製造所等における軽微な工事等の届出)
第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事を行おうとするときは、工事開始の日の10日前までに様式第12号による届出書に関係図面を添付して市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについては、この限りでない。
2 製造所等の関係者は、前項ただし書の場合において火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用するときは、工事開始の日の3日前までに様式第13号による届出書により消防長に届け出なければならない。
3 市長又は消防長は、前2項の届出に関し、火災予防上必要な指示を与えることができる。
取替等の定義 (1)取替
製造所等を構成する機器・装置等を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換し、又は造り直すことをいい、「改造」に該当するものを除く。
(2)補修
製造所等を構成する機器・装置等の損傷箇所等の部分を修復し、現状に復することをいい、「改造」に該当するものを除く。
(3)撤去
製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を取り外し当該施設外に搬出することをいう。
(4)増設
製造所等に、新たに機器・装置等の設備を設置することをいう。
(5)移設
製造所等を構成する機器・装置等の設置位置を変えることをいう。
(6)改造
現に存する製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を交換、造り直し等を行い当該機器・装置等の構成、機能・性能を変えることをいう。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

火気使用工事届出書

根拠規定  
手続対象者 製造所等の所有者、管理者又は占有者
提出時期 工事開始の日の3日前
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
関係図面
申請書様式 火気使用工事届出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 即日(ただし書類に不備がないこと)
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(製造所等における軽微な工事等の届出)
第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事を行おうとするときは、工事開始の日の10日前までに様式第12号による届出書に関係図面を添付して市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについては、この限りでない。
2 製造所等の関係者は、前項ただし書の場合において火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用するときは、工事開始の日の3日前までに様式第13号による届出書により消防長に届け出なければならない。
3 市長又は消防長は、前2項の届出に関し、火災予防上必要な指示を与えることができる。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

資料提出

根拠規定  
手続対象者 製造所等の関係者
提出時期 市長が火災予防上必要があると認めるとき
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
関係図面
申請書様式 資料提出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日
条例等 ◇豊田市危険物規制規則
(資料提出)
第16条 製造所等の関係者は、市長が火災予防上必要があると認めるときは、様式第14号による資料提出書により資料の提出をしなければならない。
2 市長は、前項の提出に関し、火災予防上必要な指示を与えることができる。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

危険物事故発生届出

根拠規定  
手続対象者 製造所等の所有者、管理者又は占有者
提出時期 事故発生後速やかに
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
関係図面
申請書様式 危険物事故発生届出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日
条例 ◇豊田市危険物規制規則
(事故発生の届出)
第17条 製造所等の設置者は、製造所等において爆発、火災その他の災害が発生したときは、その大小にかかわらず、速やかにその状況を様式第15号による届出書により消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出書が提出されたときは、その実情を調査し、必要に応じて市長に報告しなければならない。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

危険物製造所貯蔵所取扱所書換再交付申請

根拠規定  
手続対象者 再交付を受けようとする者
提出時期
提出方法 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は2部
(正本・副本)
要相談
申請書様式 危険物製造所貯蔵所取扱所書換再交付申請書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 予防課 危険物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 5日(注意:休日は除く)
書類不備の場合は整備された日からとする
条例 ◇豊田市危険物規制規則
(許可書等の再交付)
第23条 第3条第3項に規定する許可書及び第5条に規定するタンク検査済証を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする者は、様式第18号による申請書を市長に提出しなければならない。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

このページに関するお問い合わせ

予防課

業務内容
火災予防の啓発、建築確認申請の同意、危険物施設・防火対象物の検査に関すること
所在地
〒471-0879 豊田市長興寺5-17-1
電話番号
0565-35-9704
FAX番号
0565-35-9719
メールアドレス
shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp

このページの先頭へ(ページ内リンク)

情報検索メニュー

豊田市ホームページについて