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煙火消費許可申請(注意事項)

最終更新日:
2009年12月11日

煙火消費許可申請の注意事項を掲載しています。

火薬類消費許可申請書

根拠規定 火薬類取締法、火薬類取締法施行令、火薬類取締法施行規則
手続対象者 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者
提出時期 消費する30日前まで(注意:休日は除く)
提出方法 正本1通及び副本2通  計3部を作成し、予防課に提出
手数料 豊田市手数料条例による
添付書類
部数は3部
(正本1・副本2)
  • 煙火消費計画書
  • 花火大会煙火消費計画書
  • 噴出煙火消費計画書
  • 特定手筒煙火(消費者、監督者)名簿
のうち該当するもの
申請書様式 火薬類消費許可申請書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 査察建築物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 手数料領収確認後30日(注意:休日は除く)警察協議日数含む
法令 火薬類取締法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(消費)
第二十五条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。

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火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書

根拠規定 火薬類取締法、火薬類取締法施行令、火薬類取締法施行規則
手続対象者 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けた者
提出時期 遅滞なく
提出方法 正本1通及び副本2通 計3部を作成し、予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は3部
(正本1・副本2)
申請の変更内容がわかる図書
申請書様式 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 査察建築物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間 書類に不備がなければ原則即日

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煙火災害発生状況報告書

根拠規定 火薬類取締法、火薬類取締法施行令、火薬類取締法施行規則
手続対象者 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けた者
提出時期 遅滞なく
提出方法 正本1通及び副本2通  計3部を作成し、予防課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
部数は3部
(正本1・副本2)
事故等の詳細がわかる図書
申請書様式 煙火災害発生状況報告書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先 査察建築物担当
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分
相談窓口 提出先と同じ
標準処理期間
法令 火薬類取締法
(事故届等)
第四十六条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
二 その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。

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このページに関するお問い合わせ

予防課

業務内容
火災予防の啓発、建築確認申請の同意、危険物施設・防火対象物の検査に関すること
所在地
〒471-0879 豊田市長興寺5-17-1
電話番号
0565-35-9704
FAX番号
0565-35-9719
メールアドレス
shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp

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