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危険物施設の届出

最終更新日:
2009年10月20日

危険物施設を設置されている方やこれから設置しようとしている方が各種の申請や届出が必要なときに申請書等に必要な書類等を添付して、消防本部予防課危険物担当に提出することにより、完成検査済証等の交付や届出の審査確認をします。

危険物施設の届出

事務の根拠

消防法等

申請

申請書類をそれぞれ2部用意し、必要事項を記入し提出してください。
消防法上の危険物を貯蔵又は取扱いしようとする場合、その数量によって、規制を受ける法令、施設を設置するにあたっての手続き方法及び申請が異なりますので、手続きを円滑に進めるためにも事前にご相談ください。
この申請により許可を受けた後でなければ工事の着工を行うことはできません。

申請場所

豊田市消防本部予防課 危険物担当
豊田市長興寺5-17-1(消防本部庁舎2階)(周辺地図
電話番号:0565-35-9705(危険物担当直通)

申請できる方

危険物施設を所有・管理している事業所の方、事業所から委任を受けた方

申請に必要なもの

  • 各種申請書
  • 構造設備明細書
  • 工事計画表(工程表)
  • 付近見取図(保安距離物件を示す)(注意)移動タンクは常置場所付近見取り図
  • 敷地内配置図(保有空地を示す) 変更前・変更後
  • 建築物その他の工作物及び機械器具その他の配置図 変更前・変更後(注意)移動タンク含む
  • 建築物その他の工作物及び機械器具その他の構造図(計算書を含む)(注意)移動タンク含む
  • タンク構造図(検査済証・計算書も含む)(注意)移動タンク含む
  • 消火設備の概要図(計算書を含む)
  • 電気設備の概要図
  • 特例適用願書
  • 避雷設備の概要図
  • 警報設備の概要図
  • 危険物試験結果報告書(何類の危険物か証明できる書類等)

ただし、必要な場合に限って提出する書類もありますので、詳しくは関連ページ「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」の書類ごとの注意事項を確認ください。

届出に必要なもの

  • 各種届出書
  • 添付書類

審査のめやす

  1. 申請・届出書に記載された名称、住所、氏名等について確認します。
  2. 添付書類の不足や記載内容等について法令に基づき審査します。

標準処理期間

書類ごとに違いがありますので、詳しくは関連ページ「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」の書類ごとの注意事項を確認ください。

設置(変更)計画から使用開始までの基本的な手順

設置(変更)しようとする方   消防本部予防課 危険物担当
製造所等の設置計画 事前相談
   
計画の手直し 相談に対する助言回答等
   
設置許可申請(注釈) 申請書の審査(書類不備の場合差替必要)
   
工事開始 許可(許可書の交付)
   
タンクに係る工事完了
(タンクのある場合)
   
   
完成検査前審査申請(注釈)
(タンクのある場合)
完成検査前検査
(タンクのある場合)
   
工事完了 タンク検査済証の交付
(タンクがある場合)
   
完成検査申請(注釈)
(各種試験結果等添付)
完成検査
予防規程の認可申請(規模等による)
危険物保安監督者の選任届(規模等による)
   
使用開始 完成検査済証の交付

(注釈)手続きは豊田市手数料条例により手数料が必要となります。
(注釈)例規集を確認ください。

基準の特例

類型化された一般取扱所には、つぎの9つが区分されています。

  1. 吹付塗装作業等(塗装・印刷・塗布)の一般取扱所
  2. 洗浄作業等の~
  3. 焼入作業等(放電加工)の~
  4. ボイラー等で危険物を消費する~
  5. 充てん(移動タンク等への注入)の~
  6. 詰替え(容器またはタンク)の~
  7. 油圧装置等を設置する~
  8. 切削装置等を設置する~
  9. 熱媒体油循環装置を設置する~ それぞれについての詳細な基準は、「危険物の規制に関する規則(危規則)」第28条の54から60の3までに規定されています。


このページに関するお問い合わせ

予防課

業務内容
火災予防の啓発、建築確認申請の同意、危険物施設・防火対象物の検査に関すること
所在地
〒471-0879 豊田市長興寺5-17-1
電話番号
0565-35-9704
FAX番号
0565-35-9719
メールアドレス
shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp

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