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危険物の取扱い

最終更新日:
2009年10月20日

消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを一般的に禁止しています。指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければならないとされています。

消防法でいう危険物

危険物規制の目的は、現在社会生活に欠かすことのできない危険物の安全を確保することであり、危険物に起因する火災等の災害から、公共の安全を確保することにあります。危険物は、社会生活の向上に大きく貢献している反面、ひとたびその取扱いを誤れば、火災・爆発等の災害をひき起こす潜在的な危険性を有しているからです。

危険物判定の流れ

消防法における危険物は、法第2条第7項で「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義され、その判断は、下記の図のように判定されます。

        物品        
               
危険物       法別表の品名欄 ない 非危険物
      ↓ある      
ある 法別表の性質欄に
掲げられている性状
ない
      ↓不明      
一定の性状を示す 確認試験実施 一定の性状を示さない

指定数量 (危険物の規制に関する政令 別表第3)

消防法では、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には一定の技術上の基準に従わなければならないとされており、この基準となる数量を指定数量(危険物の危険性を勘案し、試験により示された性状に応じて危険性にランクを付け、そのランクごとにそれぞれ政令で定める数量)といいます。
指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を保有する場合、消防本部へ届出する必要があります。((注釈)家庭では指定数量の2分の1以上指定数量未満)

類別 品名 性質 指定数量 (単位)
第1類   第1種酸化性固体 50 キログラム
  第2種酸化性固体 300
  第3種酸化性固体 1,000
第2類 硫化りん    100 キログラム
赤りん   100
硫黄   100
  第1種可燃性固体 100
鉄粉   500
  第2種可燃性固体 500
引火性固体   1,000
第3類 カリウム   10 キログラム
ナトリウム   10
アルキルアルミニウム   10
アルキルリチウム   10
  第1種自然発火性物質及び禁水性物質 10
黄りん   20
  第2種自然発火性物質及び禁水性物質 50
  第3種自然発火性物質及び禁水性物質 300
第4類 特殊引火物   50 リットル
第1石油類 非水溶性液体 200
水溶性液体 400
アルコール類   400
第2石油類 非水溶性液体 1,000
水溶性液体 2,000
第3石油類 非水溶性液体 2,000
水溶性液体 4,000
第4石油類   6,000
動植物油類   10,000
第5類   第1種自己反応性物質 10 キログラム
  第2種自己反応性物質 100
第6類   酸化性液体 300 キログラム

お願い

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このページに関するお問い合わせ

予防課

業務内容
火災予防の啓発、建築確認申請の同意、危険物施設・防火対象物の検査に関すること
所在地
〒471-0879 豊田市長興寺5-17-1
電話番号
0565-35-9704
FAX番号
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メールアドレス
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