住宅用火災警報器等についてのおしらせ
- 最終更新日:
- 2011年11月18日
消防法が改正され、全国一律にすべての住宅に対して住宅用火災警報器等の設置義務化が規定されました。それに伴い、豊田市火災予防条例で住宅用火災警報器等の設置・維持基準を定めました。
住宅火災による犠牲者を減らすため、平成16年に消防法が改正され、全国一律にすべての住宅に対して住宅用火災警報器等の設置義務化が規定されました。(平成18年6月1日施行)それに伴い、豊田市火災予防条例で住宅用火災警報器等の設置・維持基準を定めました。
新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅についても平成20年6月1日から設置義務となりました。
住宅用火災警報器とは
火災により発生する煙又は熱を感知し、住宅の内部にいる人に対し、警報ブザーや音声などにより火災の発生をいち早く知らせる機器です。感知部と警報部が一つの機器に内蔵されています。
火災を感知しても自動的に消防署へ通報されることはありません。
対象となる住宅
- 戸建住宅
- 併用住宅(住宅部分に限ります。)
- 共同住宅等(共用部分を除きます。)
設置・維持をする人
住宅の所有者、管理者又は占有者になります。これらの方に優先順位はありませんので、例えば、賃貸マンション・アパートなどの場合は、話し合いで決めていただくことになります。
なぜ設置が義務になったのでしょうか?
住宅火災の死者数
(平成18年全国の統計、人数はすべて放火自殺者等を除く数字です。)
住宅火災の死者数が急増し、平成15年に死者が1,000人を超えて以来、ここ数年横ばい状態です。
平成18年では1,187人となっています。建物火災の死者数は1,297人で、住宅火災の死者数が約9割を占めています。
年齢別に見ると、65歳以上の死者数が688人で、住宅火災の死者数の半数以上が65歳以上の高齢者です。
これから高齢化が進むと、さらに住宅火災による死者が増加するおそれがあります。
住宅火災による死亡原因
住宅火災による死者の発生状況を経過別に見ると、約6割が逃げ遅れによって、亡くなっています。
特に、深夜、睡眠時間中に火災が発生した場合は火災の発生に気づくのが遅れます。
これらの理由から、火災の発生を早く知り、安全に避難するために住宅用火災警報器等が必要となるのです。
警報器の設置場所
その他
3階建て以上の場合や、寝室以外の部屋が多い住宅ではこれ以外にも必要な場合があります。
詳細については、消防本部までおたずねください。
設置しなくてもよい場所
スプリンクラー設備や自動火災報知設備などが有効に設置されている部分や既存住宅で火災警報器(ホームセキュリティー用を含む)、火災ガス漏れ複合型警報器、住宅用スプリンクラー設備などが一定の要件を満たして設置されている部分は、設置しないことができます。
設置する警報器のタイプ
住宅用火災警報器
感知方式
- 煙式(光電式)
- 火災により発生する煙を感知します。熱式よりも火災の早期発見に有効です。
- 熱式(定温式)
- 火災により部屋の温度が一定以上になると感知します。
- 寝室、階段、廊下…煙式
- 台所…煙式、熱式どちらでも可
取り付け方法
天井取り付け型…付属のネジ等で天井に固定します。
壁取り付け型…付属のネジ等で壁に固定するもの、フックに掛けるものがあります。
天井取付け
壁取付け
共通
電源の種別
- 電池式
- 警報器に電池が内蔵されていて誰でも簡単に設置できます。電池切れの表示が出たら電池を交換します。交換期限は2年、5年、10年などと機器によって異なります。
- 100Vコンセント式
- 警報器にプラグつきのコードがついています。近くにコンセントがあれば誰でも簡単に設置できます。
- 100V配線式
- 屋内配線工事を伴います。電気工事士による工事が必要です。消防設備士の資格は必要ありません。
住宅用火災報知設備
火災を感知する「感知器」、感知器からの信号を受けて火災の発生場所を表示し警報を出す「受信機」から構成されるシステムです。
詳しくは、消防設備取扱店や住宅メーカーなどにご相談ください。
購入方法
NSマーク付きをご購入ください
- 警報器の取扱いは、一般的に消防設備取扱店が考えられますが、ホームセンター、電気店、家電量販店、ガス事業者、警備業者等でも取扱われています。
- 警報器が国の技術基準に適合しているかどうかを検査する第三者機関に日本消防検定協会があります。NSマークはその検査に合格した印です。
- 価格の目安…機能の違いにより価格に差があります
日常の手入れ
購入した警報器の取扱説明書を必ずお読みください
- 点検方法
- みなさんのご家庭で簡単にできます。訪問業者などによる点検を受ける必要はありません。本体の押ボタンか引きひもで警報器の作動試験ができます。目安は1ヶ月に1回程度です。
- 誤作動に注意
- 煙の出る殺虫剤、風呂などから出る大量の湯気、魚を焼いた煙などで、煙式(光電式)の警報器が作動することもあります。
- 交換期限
- 本体に交換期限を書いたシールが貼ってあるか、音などで交換期限を知らせます。期限は機種によって異なります。
- 廃棄の仕方
- 警報器本体(光電式、定温式)は「埋めるごみの日」に決められたごみステーションへ、電池は「資源の日」に有害ごみとして資源ステーションへ出してください。
住宅用火災警報器等の不具合について(お知らせ)
住宅用火災警報器等の一部製品に不具合が発生するおそれがある旨、下記のメーカーから報告されています。すでに購入、設置されている世帯にあってはメーカーで自主回収等をしておりますので対象機種であるかご確認ください。
- ヤマトプロテック株式会社(YSA-210JP型 YSA-310JP型)
- 付属されています電池の一部に、想定しています電池寿命より短い場合がある事例が発生しています。
- ヤマトプロテック株式会社(YSA-510型)
- 火災でないときに火災警報である「非火災報」または「故障警報」を鳴動する事例がまれに発生しています。
- マックス株式会社(KK-DS40型、KK-DH40型)
- 表示されている電池の寿命よりも極端に短い期間で電池切れを生じる事例が発生しています。
- 日本ドライケミカル株式会社(OSA-F1型)
- 対象商品の一部の商品において、故障ではないのに「故障警報」を鳴動する事案が発生しています。
- 日本フェンオール株式会社(SF12型)
- 対象商品の一部の商品において、故障ではないのに「故障警報」を鳴動する事案が発生しています。
- 東芝ライテック株式会社(TKRKX-10型 TKRK-10型 TKRK-10S型)
- 対象商品の一部において、内部部品の不具合により、設置後、早期に電池切れの警報が鳴る事案が発生しています。
警報器によって火災を早期に発見した事例
平成19年、愛知県内において、62件の住宅用火災警報器による火災の早期発見事例がありました。そのうち、豊田市内の事例は5件です。
平成20年は豊田市内で11件の早期発見事例があります。(平成20年12月2日現在)
豊田市の事例
- 火事になった隣室から煙が流入し、警報器が鳴っため、その音に気づき、避難した。
- フライパンで調理中、火をつけていることを忘れ、別室に移動した。フライパンが過熱されたことにより煙が発生し、台所につけてあった警報器が鳴ったため、訪問者が気づき、119番通報した。
- 調理をしていることを忘れ外出してしまった。その鍋が空焚きとなり、煙が発生し、台所の警報器が鳴ったため隣人が音に気づき、119番通報した。
県内の事例を見ると、「ガスコンロの消し忘れ」が大半です。その他には、タバコの不始末などがあります。いずれも、警報器が鳴ったことにより、早く気づくことができたため、大きな火災には至っていません。
悪質な訪問販売に注意!
契約する前に消費生活センターへ
平成19年の愛知県内の事例
- 名古屋市
- 制服を着て、身分証明書のようなものを見せ、「消防署から来た、金額は35,000円です。後日また来ます。」と言い、立ち去った。
- 新城市
- 2人組の男性が高齢者宅へ勝手に取り付け、23,000円を要求した。支払うと、領収書を渡さず、立ち去った。(同様の事例が3件。)
- 豊田市
- 一人暮らしの高齢者宅へ男性一人が訪問し、「安く売る。」と言ったが、不審に思い断ったところ、「再度訪問する。」と言い立ち去った。
新城市の事例は、実際に代金を支払うという被害が出ています。支払いを断った場合は語気を強め、脅迫めいた行動も取っています。下記のポイントに注意し、悪質な訪問販売等の被害に遭わないようくれぐれも注意してください。
被害防止のポイント
- 消防署などの公共機関が直接販売したり、業者に販売を頼むことはありません。
- 警報器の一般的な販売価格は、『購入方法』を参考にしてください。
- 怪しいと思ったら勇気をもってきっぱり断りましょう。
- 契約書をよく読み、不用意にサインをすることはやめましょう。
- 相手が脅迫行動に出た場合には警察へ通報しましょう。
悪質な訪問販売と思ったときの相談窓口
愛知県豊田加茂県民生活プラザ(電話番号:0565-34-1700)
豊田消費生活センター(電話番号:0565-33-0999)
(注意)住宅用火災警報器はクーリングオフの対象です。
問合せ先
住宅用火災警報器のお問合せはこちらへ
財団法人日本消防設備安全センター『住宅用火災警報器相談室』
- 電話番号
0120-565-911 - 受付時間
- 月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
豊田市消防本部予防課
- 電話番号
- 0565-35-9705
- Eメール
- shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp
- 受付時間
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
『モクモクピートくん』の紹介
豊田市において住宅用火災警報器を普及啓発のために生まれたのが、モクモクピートくんです。
これまでに、消防のイベントを始めいろいろな場所で啓発活動を行っています。新聞、雑誌、テレビなどのメディアにも取り上げられたこともあります。タオルやクリアファイル、ウェットティッシュなど様々なグッズにも利用されています。
親しみやすいキャラクターを活かし、子どもから大人まで住宅用火災警報器の更なる普及を目指して日々活動しています。
このページに関するお問い合わせ
予防課
- 業務内容
- 火災予防の啓発、建築確認申請の同意、危険物施設・防火対象物の検査に関すること
- 所在地
- 〒471-0879 豊田市長興寺5-17-1
- 電話番号
- 0565-35-9704
- FAX番号
- 0565-35-9719
- メールアドレス
- shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jp
