認可外保育施設(民間の保育施設)の開設
- 最終更新日:
- 2012年01月18日
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認可外保育施設の設置者(設置希望者)に対する制度の説明です。
認可外保育施設とは
乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)の認可を受けていない(又は認可を取り消された)施設を総称したものです。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。また、1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は、認可外保育施設に含まれます。
事業者の義務
設置の届出
事業者は認可外保育施設(次表の「届出対象施設」)を設置した場合、事業開始日から1か月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長。以下同じ。)に届出が必要です。届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様です。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料がかかります。
届出対象施設・届出除外施設
| 施設種別 | 届出対象施設 | 届出除外施設 |
|---|---|---|
| 以下のどの施設にも該当しない保育施設 | 乳幼児が6人以上の施設 | 乳幼児が5人以下の施設 |
| ベビーホテル 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
|
乳幼児が6人以上の施設 | 乳幼児が5人以下の施設 |
| 事業所内保育施設 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設 |
従業員の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる施設 | 従業員の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設 |
| 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を6人以上預かる施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設 |
| 臨時に設置された施設 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
| 親族間の預かり合い 設置者の四親等内の親族が対象 |
親族の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる場合 | 親族の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の場合 |
- 乳幼児の数には、一時預かり児童を含みます。
- 1日に保育する乳幼児が5人以下であることが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要であり、書面に記載されていても、実態として6人以上の乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設です。
届出事項
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備及び構造
- 事業を開始した年月日
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及び利用用料
- 保育している乳幼児の人数
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の内容
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
(注意)届出様式、提出窓口、届出の手続きなどの詳細に関しては、豊田市子ども部保育課にお問い合わせ下さい。
運営状況の定期報告
毎年、都道府県知事が定める日までに運営状況を報告することが必要です。なお、従来から定期報告のほか、施設において事故などが生じた場合や24時間かつ週のうち5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも都道府県知事への報告が必要となっています。
定期報告事項
- 開所している時間
- 保育している乳幼児の人数
- 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制等
利用者に対する情報提供
認可外保育施設の設置者は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。
サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
掲示事項
- 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の名称及び所在地
- 事業を開始し定年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及び利用料
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数
利用者に対する契約内容等の説明
利用予定者から申込みがあった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
利用者に対する契約内容等の説明
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記述した書面を交付することが必要です。
書面交付事項
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 施設の名称及び所在地
- 施設の管理者の氏名及び性所
- 利用者に対し提供するサービスの内容及び利用料
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の内容
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守することが必要です。
また、建築基準につきましては、必ず専門機関にご確認をお願いいたします。
都道府県知事の行う指導監督について
都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
法的根拠
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力していただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
具体的な指導監督の内容
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準(下記「認可外保育施設指導監督基準」を参照ください)に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第60条の4)
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
消費税法施行令の一部改正に伴う厚生労働省告示を受け、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、都道府県知事等から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、その利用料に係る消費税が非課税とされることになりました。(平成17年4月1日施行)
参考
なお、消費税の取り扱いの詳細については豊田税務署にお尋ねください。
届出書類の配布
豊田市役所子ども部保育課
電話番号:0565-34-6809(直通)
FAX:0565-32-2088
(注意)豊田市の場合、都道府県知事が行うこととされている情報提供、報告徴収、立入調査、指導監督等は豊田市長が行います。
豊田市認証保育所制度について
豊田市認証保育所制度とは、入所児童の処遇改善や保育の質の向上を図るため、平成20年4月より導入された豊田市独自の制度です。
認証を希望する市内認可外保育施設に対し、豊田市が定める一定の評価項目の達成度をもとに、市が各施設を3段階に評価し、その評価に応じた運営費助成を施設に対して行う制度です。認証区分はIIIが最高評価施設となります。また、「豊田市認証保育所認証基準」が平成23年度から改正され、新しい認証基準での評価となりました。すべての項目における点数の合計によって認証区分が決定されるようになったため、以前の認証基準に比べて高評価を得ることが難しくなりました。
詳細については以下の資料をご確認下さい。
- 豊田市認証保育所制度のご案内(PDF・1.16MB)
- 資料1 豊田市認証保育所認証要綱(PDF・202KB)
- 資料2 豊田市認証保育所認証要綱の留意点(PDF・633KB)
- 資料3 豊田市認証保育所交付金要綱(PDF・225KB)
- 資料4 豊田市認証保育所交付金交付要綱の留意点(PDF・14.3KB)
- 資料5 豊田市保育実施基準の運用基準(認証保育所)(PDF・405KB)
- 資料6 各種様式(準則) (PDF・618KB)
- 資料7 豊田市認証保育所セルフチェック(記入例)(PDF・465KB)
このページに関するお問い合わせ
保育課
- 業務内容
- こども園に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6809
- メールアドレス
- hoiku@city.toyota.aichi.jp