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こども園の保育料

最終更新日:
2011年08月17日

こども園の保育料についての概要です。

こども園を利用する場合、毎月かかる費用は主に以下の6つです。

1. 基本保育料
入園した場合にかかる費用です。
2. 早朝保育料
早朝保育を利用する場合に基本保育料に加算します。
3. 延長保育料
延長保育を利用する場合に基本保育料に加算します。
4. 土曜日保育料
土曜日保育を利用する場合に基本保育料に加算します。
5. 給食費
月4,000円程度(1食210円)
(注意)3歳児以上のみ
6. 保護者の会会費
月400円程度(保護者の会主催の行事等にかかる費用)

(注意)1~4は、合算した料金を保育料としてお支払いいただきます。5、6は、園より別途説明があります。

基本保育料(午前8時30分~午後3時までの保育にかかる保育料)

基本保育料は、次の表により決定します。

(豊田市保育料徴収額表)

階層 税額等による階層区分 徴収額(月額)
基準年分所得税額 基準年度市民税額 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
A (生活保護世帯) 0円
B 非課税(0円) 非課税(0円) 0円
C 課税(1円以上) 4,000円
(2,600円)
0円
D 1 10,000円未満   7,000円
(4,500円)
1,000円
(600円)
2 10,000円以上
20,000円未満
  13,000円
(8,400円)
7,800円
(5,000円)
6,500円
(4,200円)
3 20,000円以上
50,000円未満
  18,000円
(11,700円)
12,000円
(7,800円)
8,000円
(5,200円)
4 50,000円以上
70,000円未満
  31,000円
(20,100円)
5 70,000円以上
120,000円未満
  39,000円
(25,300円)
6 120,000円以上
280,000円未満
  42,000円
(27,300円)
7 280,000円以上   47,000円
(30,500円)

(注意)

  1. ( )内の金額は、夏季休暇期間中こども園を利用しない場合の7月の保育料。
    夏季休暇期間中(7月21日~8月31日)の保育を利用しなければ、7月の保育料は20分の13に減額され、8月の保育料は免除されます。
  2. この表に定める保育料(月額)には、「早朝保育」、「延長保育」及び「土曜日保育」にかかる費用を含みません。
  3. 「年齢」は平成23年4月1日時点の満年齢です。
  4. 「基準年」は平成23年4月から6月分保育料については「平成21年」をあてはめる。
    平成23年7月分から翌年3月分保育料については「平成22年」をあてはめる。
  5. 保育料の計算において、100円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。
  6. 2人以上の未就学児童を養育している場合の保育料は、最も年齢が高い児童は上記の徴収額表のとおりですが、次に年齢の高い児童は半額、そのほかの児童は無料になります。
  7. 月の途中で入退園する場合は、原則、保育料を日割り計算し、負担を求めます 。
  8. 3歳未満児の児童の属する世帯が、母子(父子)世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯でC階層に認定された場合は、前頁の表にかかわらず下記のとおりとします。
階層区分 徴収額(月額)
C 3歳未満児
3,000円
(1,900円)

基本保育料以外に必要となる主な費用

早朝・延長保育料(平日・土曜日) 午前8時30分以前は月1,000円(ただし、午前8時から開園する園は月500円)
午後3時以降は1時間毎に月1,000円
土曜日保育料 午前8時30分~午後3時までの利用は月1,600円(ただし、半日のみ開園する園は月800円)
給食費 3歳児以上1食210円
保護者会の会費 月400円程度

このページに関するお問い合わせ

保育課

業務内容
こども園に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6809
メールアドレス
hoiku@city.toyota.aichi.jp

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