情報検索メニュー

  1. トップページ
  2. 組織から探す
  3. 子ども部
  4. 子ども家庭課
  5. 子ども手当(現在のページ)

子ども手当

最終更新日:
2012年02月01日

平成23年度10月からの子ども手当には申請が必要です。

平成23年10月から、子ども手当の制度が変わります。新しい法律により、支給要件の変更が行われたため、改めて支給対象者の確認を行います。

平成23年9月以前に子ども手当の支給資格があった方も含め、平成23年10月以降の子ども手当の支給を受けるためには全ての方の申請が必要です。

10月中旬に申請が必要になると思われる人に案内文書を郵送します。
届かない場合はお問い合わせください。
手続きの方法や提出期限などは案内文書でお知らせします。

なお平成23年10月からの新たな子ども手当制度は平成24年3月までの制度となります。平成24年4月以降については制度改正が予想されます。

手当の概要

手当を受給できる方
中学校3年生までの子どもを養育している家庭の生計中心者
手当額
子どもの年齢(学年) 支給月額
(平成23年10月~平成24年3月分まで)
0歳~3歳未満
(3歳の誕生日の属する月まで)
15,000円
3歳~小学生 第1・2子 10,000円
第3子~ 15,000円
中学生 10,000円
手当の支払い (平成23年10月~平成24年3月)
振込み月 手当の内訳
平成24年2月 平成23年10月分~平成24年1月分
平成24年6月 平成24年2月分~平成24年3月分

(注意)支払通知はありませんので、通帳記入にて入金を確認してください。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

申請手続き

初めての申請に必要なもの
  • 子ども手当認定請求書(用紙は窓口にあります)
  • 認印
  • 請求者(申請者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 請求者の健康保険証または厚生年金等加入証明(国民年金加入の方は不要)
  • このほか、状況によって子どもの住民票などが必要となります。詳しくはお尋ねください。
ご注意
  • 子ども手当は申請がないと支給できません。出生や転入の翌日から15日以内に手続きしてください。豊田市での支給要件に該当した日の属する月の翌月から、子ども手当の支給が開始されます。申請が遅れますと、手当を支給できない期間が発生します。
  • 添付書類が揃わない場合、先に認定請求書を提出してください。添付書類の提出後、認定請求書の提出日の翌月分から手当を受給できます。
  • 公務員の方は職場への申請となります。
    ただし、出向されている方や、公益法人などに派遣されている方は豊田市で申請をすることもあります。あらかじめ勤務先の人事担当部署へ確認してください。
申請窓口
  • 子ども家庭課
  • 市内の各支所・出張所

このページの先頭へ(ページ内リンク)

寄附について

子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援の事業のために豊田市へ寄附をしていただく制度があります。ご関心のある方は、子ども家庭課へお問い合わせください。

このページの先頭へ(ページ内リンク)

この情報は携帯版サイトにも掲載しています
携帯版ページのURLをメールで携帯端末に送信

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課

業務内容
児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6636
メールアドレス
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp

関連情報

このページの先頭へ(ページ内リンク)

情報検索メニュー

豊田市ホームページについて