妊娠中毒症等療養援護費補助金
- 最終更新日:
- 2010年04月01日
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妊娠中毒症等により患している妊産婦に対し、必要な援護を行い、早期に適正な療養を受けることを容易にし、症状の重症化を防ぐことを目的とし、入院治療に要する費用の一部を補助します。
目的
妊娠中毒症等にり患している妊産婦に対し、必要な援護を行い、早期に適正な療養を受けることを容易にし、症状の重症化を防ぐことを目的とします。
対象疾病(要綱別表第1により規定)
- 妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)
- 糖尿病
- 貧血
- 産科出血及び心疾患
対象者
豊田市在住の対象疾病にり患している妊産婦(妊娠中又は出産後10日以内の女子)で認定基準(要綱別表第1により規定)を満たし、入院期間が7日以上のもの。
ただし、当該妊産婦が前年もしくは前々年分の所得税課税額の年額30,001円以上の世帯に属する者または、児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた者であるときは、補助対象者としません。
申請に必要な書類
- 妊娠中毒症等療養援護費補助金交付申請書(様式第1号または第1号の2)
- 妊娠中毒症等療養証明書(様式第2号)…主治医に記入してもらいます。
- 世帯調書(様式第3号)
- 認印
- 入院期間分の領収書(原本)…原本は申請時に窓口にて返却します。
該当する方のみ以下のもの
- 1月1日(1月から5月に申請する場合には前年の1月1日)以降に豊田市に転入した方は前年分(1月から5月に申請する場合には前々年分)の所得税課税額が判断できる関係証明書類
(注意)当該妊産婦が死亡または引き続き入院している場合には、生計を同じくしていた配偶者または親族の方が代理で申請することができます。
申請時期
妊産婦の入院による医療が終了した日以後30日以内に申請してください。
申請場所
- 豊田市役所 子ども家庭課(南庁舎1階)
- 旭支所
- 足助支所
- 稲武支所
- 小原支所
- 下山支所
- 藤岡支所
補助内容
入院治療に要する費用の一部を補助します。
(注意)当該妊産婦の属する世帯の前年分もしくは前々年分の所得に応じて、補助金交付基準額表(要綱別表第2)に定める額により算定した額(その額が医療費の自己負担額を超えるときは、自己負担額)を補助します。ただし、入院期間が21日を超える場合には21日を限度として補助額を算定します。
要綱
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
- 業務内容
- 児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6636
- FAX番号
- 0565-32-2088
- メールアドレス
- kodomokatei@city.toyota.aichi.jp