豊田市遺児手当
- 最終更新日:
- 2012年02月03日
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する豊田市の制度です。(所得制限があります。)
新規申請 新たに豊田市遺児手当の対象となる方
受給資格者
市内に住所があり、死亡・離婚や婚姻せず出産等の理由により父又は母がいないか、父又は母が障がい(身体障がい者手帳1~3級)の状態にある18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を養育する父、母、又は養育者。
ただし、
- 児童が児童入所施設等に入所しているときは対象になりません。
- 児童が市外に住所があるときは対象になりません。
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているときは対象になりません。
- 所得制限があります。
手当の支払い
市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 支給月
- 毎年4月、8月、12月
- 支給額(月額)
- 児童1人3,000円(両親死亡の場合は月額4,500円)
申請窓口
- 子ども部子ども家庭課
- 藤岡支所
- 小原支所
- 足助支所
- 稲武支所
- 旭支所
- 下山支所
新規申請には事前相談が必要です。
更新手続(現況届) 引き続き児童扶養手当を受給する方
豊田市遺児手当の受給者の方は毎年8月に現況届(更新手続)が必要です。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
- 業務内容
- 児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6636
- メールアドレス
- kodomokatei@city.toyota.aichi.jp