未熟児養育医療給付
- 最終更新日:
- 2011年04月01日
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身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
- 実施場所
- 指定養育医療機関の指定を受けている病院等で、給付を受けることができます。
- 申請方法
(1)申請場所
豊田市役所 子ども家庭課(南庁舎1階)
(注意)郵送での申請は受付けていません。
(2)必要書類等
| 書類名 | 記入者 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 養育医療給付申請書(表) | 保護者 | |
| 2. | 世帯調書(裏) | 保護者 | |
| 3. | 養育医療意見書 | 医療機関 | 指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。 |
| 4. | 健康保険証 | ― | 医療を受ける本人の健康保険証を持参してください。 |
| 5. | 印鑑 | ― | 認印でもかまいません。 |
申請書ダウンロード
6.は該当者のみ提出してください。
- ・申請日が1月~6月の場合
- 【生計を一にする世帯員及び世帯外扶養義務者で前年1月1日に豊田市に住所のない方は、以下の書類も必要となります。】
| 書類名 | 記入者 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 6. | 所得税額等を証明する書類 | ― | ・前年1月1日に豊田市に住所のない方全員の証明書が必要です。 ・前々年分の所得に基づく前年度課税を証明する書類が必要となります。 |
- ・申請日が7月~12月の場合
- 【生計を一にする世帯員及び世帯外扶養義務者で当年1月1日に豊田市に住所のない方は、以下の書類も必要となります。】
| 書類名 | 記入者 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 6. | 所得税額等を証明する書類 | ― | ・当年1月1日に豊田市に住所のない方全員の証明書が必要です。 ・前年分の所得に基づく当年度課税を証明する書類が必要となります。 |
- ・所得税額等を証明する書類とは
- ・会社員等で給与収入があり、確定申告をしていない方…源泉徴収票の写し
(備考)お手元にない場合は、会社等で再発行してもらってください。 - ・自営業や確定申告をされた方…税務署発行の「納税証明書(その1)」と確定申告書の写し
- ・市長村民税、県民税が非課税の方…市長村民税・県民税証明書
(3)申請期間
入院中に速やかに申請してください。
- その他
-
- 所得税額により一部自己負担があります。
- 申請されますと、審査を行い、2~3週間ほどで結果をご自宅に送付します。
- 一度、医療機関に支払われたものにつきまして、市からの還付はありません。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
- 業務内容
- 児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6636
- メールアドレス
- kodomokatei@city.toyota.aichi.jp