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愛知県遺児手当

最終更新日:
2012年02月03日

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する愛知県の制度です。 ひとり親家庭の認定を受けると、認定請求月分から支給されます。(所得制限があります。)

新規申請 新たに愛知県遺児手当の対象となる方

受給資格者

県内に住所があり、死亡・離婚や婚姻せず出産等の理由により父又は母がいないか、父又は母が重度の障がいの状態にある18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を養育する父、母、又は養育者。

ただし、

  • 児童が児童入所施設等に入所しているときは対象になりません。
  • 児童が県外に住所があるときは対象になりません。
  • 児童が父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているときは対象になりません。
    ただし父又は母に重度の障がいがある場合は除きます。
  • 所得制限があります。

手当の支払い

県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。

支給月
毎年4月、8月、12月
支給額(月額)
手当の認定申請をした月を支給開始月として、
  • 1年目から3年目(3年間)…児童1人につき月額4,500円
  • 4年目から5年目(2年間)…児童1人につき月額2,250円
  • 6年目から…手当の支給はなくなります。

申請窓口

  • 子ども部子ども家庭課
  • 藤岡支所
  • 小原支所
  • 足助支所
  • 稲武支所
  • 旭支所
  • 下山支所

新規申請には事前相談が必要です。

更新手続(現況届) 引き続き愛知県遺児手当を受給する方

愛知県遺児手当の受給者の方は毎年8月に現況届(更新手続)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課

業務内容
児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6636
メールアドレス
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp

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