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小児慢性特定疾患治療研究事業

最終更新日:
2011年04月05日

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子どものための難病対策です。小児慢性疾患のうち、小児がんなどの特定の疾患(詳細はお問合せ下さい)により、長期の治療を要する子どもに対し医療に要する費用を公費負担します。また、日常生活用具の給付もしています。

対象者
豊田市に住民票のある小児慢性特定疾患にり患している原則18歳未満の者。
ただし、18歳になる時点で本事業の対象となっており、かつ、18歳以降も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳まで受給できます。
利用要件
医療機関受診後、1か月以内に申請をして下さい。医療費は申請時より1か月前までしか遡ることはできません。1か月以上経過した場合は、自己負担となります。

申請方法

1. 申請場所

豊田市役所 子ども家庭課(南庁舎1階)
(注意)郵送での申請は受付けていません。

2. 必要書類

  書類名 記入者 備考
(1) 小児慢性特定疾患医療給付申請書 保護者 複数の医療機関を受療する場合、医療機関ごとに申請書を提出してください。
(複数の疾患で申請される場合は、それぞれで必要となります。)
(2) 小児慢性特定疾患医療意見書 医療機関 担当医師に作成してもらってください。
また、医事課(事務)の確認印をもらってください。
(注意)成長ホルモン治療を行っている方は、成長ホルモン治療用意見書も作成してもらってください。
(3) 同意書 保護者 受給者様の個人情報について、市が各保険者に情報提供することに同意をいただくものです。
(4) 小児慢性特定疾患児手帳交付申請書 保護者 初めて申請をされる方のみ提出してください。
(5) 健康保険証 医療を受ける本人の健康保険証を持参してください。
(6) 印鑑 認印でもかまいません。

(7)、(8)は該当者のみ提出してください。

  書類名 記入者 備考
(7) 重症患者認定申請書
(注意)身体障害者手帳1、2級をお持ちの方はその写しも添付
保護者 担当医師とご相談の上、重症患者認定基準に該当される方は提出してください。
(申請日が1月~6月の場合)
生計中心者が前年1月1日に豊田市に住所のない場合は、以下の書類も必要となります。
(注意)ただし、血友病患者は提出の必要はありません。
  書類名 記入者 備考
(8) 所得税額等を証明する書類 生計中心者の前々年分の所得に基づく前年度課税を証明する書類が必要となります。
(申請日が7月~12月の場合)
生計中心者が当年1月1日に豊田市に住所のない場合は、以下の書類も必要となります。
(注意)ただし、血友病患者は提出の必要はありません。
  書類名 記入者 備考
(8) 所得税額等を証明する書類 生計中心者の前年分の所得に基づく当年度課税を証明する書類が必要となります。

所得税額等を証明する書類とは

会社員等で給与収入があり、確定申告をしていない方
源泉徴収票の写し
(備考)お手元にない場合は、会社等で再発行してもらってください。
自営業や確定申告をされた方
税務署発行の「納税証明書(その1)」と確定申告書の写し
市長村民税、県民税が非課税の方
市長村民税・県民税証明書

様式ダウンロード

その他

  • 小児慢性特定疾患医療意見書は疾患群ごとに様式が異なります。症状によっては、重症患者認定の申請も行えます。
  • 申請受付後、愛知県・中核市合同の審査会により、受給の可否を決定します。
  • 一度、医療機関に支払われたものにつきまして、市からの還付はありません。
  • 紛失、記載事項の変更、医療機関の変更・追加などは、手続きが必要です。詳細はお問合せ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課

業務内容
児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6636
メールアドレス
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp

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