妊産婦健康診査費用の払い戻し
- 最終更新日:
- 2011年04月01日
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愛知県以外の医療機関(国内のみ)において妊婦健康診査受診票(子宮がん・第1回~第14回)、産婦健康診査受診票を利用して受診した場合、または愛知県内外の助産所(国内のみ)において妊婦健康診査受診票(医療機関のみ使用可を除く)、産婦健康診査受診票を利用して受診した場合には、限度額内において健康診査費用の払い戻しをします。
- 対象
- 健康診査受診日において、豊田市に住所を有している(住民基本台帳に記載または外国人登録原票に登録されている)人。
ただし産婦健康診査においては、平成21年4月1日以降に出産した人。 - 請求に必要なもの
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- 豊田市妊婦・産婦健康診査受診票
(医師または助産師により裏面に健康診査結果が記入され、医療機関または助産所の証明印の押されたもの) - 領収書(健康診査費用として自費で支払ったもの)
- 認印
- 振込先口座の分かるもの
- 豊田市妊婦・産婦健康診査受診票
- 請求場所
- 要綱
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
- 業務内容
- 児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6636
- メールアドレス
- kodomokatei@city.toyota.aichi.jp