児童扶養手当
- 最終更新日:
- 2012年02月03日
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する国の制度です。(所得制限があります。)
新規申請 新たに児童扶養手当の対象となる方
受給資格者
死亡・離婚や婚姻せず出産等の理由で父又は母と生計を同じくしていないか、父又は母に重度の障がいがある世帯で、18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を養育している父、母又は養育者。
ただし、
- 公的年金を受給している方は対象になりません。
- 児童入所施設等に入所している児童は対象になりません。
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているときは対象になりません。
ただし父又は母に重度の障がいがある場合は除きます。 - 所得制限があります。
手当の支払い
市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 支給月
- 毎年4月、8月、12月
- 支給額(月額)平成23年4月分から
-
- 児童1人のとき
- 全額支給者(注釈) 41,550円
- 一部停止者(注釈) 41,540円~9,810円(所得に応じて)
- 児童2人のとき
上記金額に5,000円加算 - 児童3人以上のとき
1人増すごとに3,000円加算
- 児童1人のとき
(注釈)年平均の消費者物価指数の比率により、改定されることがあります。
申請窓口
- 子ども部子ども家庭課
- 旭支所
- 足助支所
- 稲武支所
- 小原支所
- 下山支所
- 藤岡支所
新規申請には事前相談が必要です。
更新手続(現況届) 引き続き児童扶養手当を受給する方
児童扶養手当の受給者の方は毎年8月に現況届(更新手続)が必要です。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
- 業務内容
- 児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6636
- メールアドレス
- kodomokatei@city.toyota.aichi.jp