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平成23年度不妊検査・治療費の助成

最終更新日:
2012年02月03日

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子どもを欲しながら、不妊に悩んでいる夫婦に対し、安心して子どもを産み育てることができるように不妊検査・治療にかかる費用の助成を行います。

第一段階、第二段階ともに補助内容をよく確認のうえ、それぞれの期日までに申請してください。

趣旨

子どもを欲しながら、不妊に悩んでいる夫婦に対し、安心して子どもを産み育てることができるように心理的、経済的な支援をします。

対象者

夫及び妻の両方又はいずれか一方が豊田市内に住所を有する法律上の夫婦。

(注意)「住所を有する」とは、住民基本台帳に記載又は外国人登録原票に登録されており、申請時点においてその条件を備えていること。

補助内容など

  第一段階 第二段階
対象者 子どもを欲しながら妊娠が成立しない夫婦 特定不妊治療しか妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
補助対象 平成23年3月から平成24年2月までの一般不妊検査・治療(保険診療の範囲内)並びに人工授精 平成23年4月から平成24年3月の間に治療終了した特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
補助回数 1夫婦につき年度内に1回を限度に通算2年間
(注意)豊田市以外で補助を受けた場合にはその回数も含む
1夫婦につき年度内に2回(1年度目のみ3回)を限度に通算5年間、通算10回まで
(注意)豊田市以外で補助を受けた場合にはその回数も含む
実施医療機関 産婦人科・泌尿器科又は第二段階指定医療機関 各都道府県知事、政令指定都市・中核市市長が指定した医療機関
所得制限 なし あり
730万円/年(夫婦合算の所得)
補助金額 年間自己負担額の1/2
上限5万円(千円未満の端数は切捨て)
自己負担額の範囲内
1回の治療につき上限15万円
(千円未満の端数は切捨て)
申請期限 平成24年3月30日(金曜日) 平成24年3月30日(金曜日)
(ただし、治療終了日が平成24年2月3月の場合、平成24年5月31日(木曜日)までとします。)

交付申請等の流れ

1 書類等の準備

治療費の領収書(原本)を保管しておき、申請時に子ども家庭課へ持参し、提示してください。原本は返却いたします。

第一段階

  • 医療機関で不妊検査・治療を受けるたびに、自己負担金支払証明書(様式第3号)に自己負担額の記載を受けてください。院外処方の場合は、薬局で保険診療分の自己負担額の記載を受けてください。(自己負担金支払証明書:様式第3号)
  • 不妊治療が必要であるという医師の証明を受けてください。(豊田市不妊検査・治療費補助事業医師証明書:様式第2号)

第二段階

  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を実施し、治療費を支払った場合に、証明を受けてください。(不妊に悩む方への豊田市特定治療支援事業受診等証明書:様式第5号)

2 申請手続き

申請者は、夫婦のうちどちらか一方にまとめて、子ども部子ども家庭課に申請してください。

第一段階

補助金の申請は平成23年3月から平成24年2月までに受けた検査・治療費をまとめて、平成24年3月30日(金曜日)までに申請してください。ただし、下記の場合は、その時点で申請できます。速やかに申請してください。(豊田市不妊検査・治療費補助金交付申請書兼実績報告書:様式第1号)

  • 不妊検査・治療を終了し、それ以後継続する予定のない場合
  • 申請額が10万円を超えた場合
  • 申請期限前に市外転出することになり、豊田市在住期間中の不妊検査・治療が終了した場合(市外転出前に申請してください。)

第二段階

補助金の申請は1回の治療につき15万円を限度に1年度(4月から翌年3月)当たり2回(1年度目のみ3回)(回数は申請日でなく、治療終了日を基準に数えます)までとします。治療終了日(不妊に悩む方への豊田市特定治療支援事業受診等証明書(様式第5号)に記載された「今回の治療期間」の末日)が平成23年4月から平成24年3月までの間の治療について、平成24年3月30日(金曜日)までに申請してください。ただし、治療終了日が平成24年2月3月の場合は、申請期限を平成24年5月31日(木曜日)までとします。

3 審査

4 補助

補助の可否及び交付金額決定後、申請者へ交付決定通知を送付し、申請者の口座へ振り込みます。(申請から口座への振り込みまで、およそ1~2か月程度かかります)

注意事項

第一段階

  1. 第二段階の治療開始日以後に受けられた第一段階の治療や検査も補助対象とします。
  2. 第一段階申請時には必ず精液検査を実施していること。(2年目申請時も同様)
  3. 第一段階の申請対象は、保険診療分の検査・治療費、又は人工授精とそれに伴う再診料のみ。院外処方の場合も、薬局での保険診療分のみ対象。
  4. 文書料、食事療養費標準負担額、室料等の直接的な治療費ではない費用は対象外。
  5. 他市より転入された方は、豊田市に住所を有した日以降の検査・治療費が対象。

第二段階

  1. 申請は1回の治療ごとに必要です。(2回分の治療を1枚の申請書にまとめることはできません。)
  2. 1回の治療終了ごとに、治療終了日の属する年度の期限内に申請してください。なお、「1回の治療」とは、不妊に悩む方への豊田市特定治療支援事業受診等証明書(様式第5号)の(注)AからFのいずれかに相当するものです。詳細は体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲にてご確認ください。
  3. 年度内に1回でも補助を受けた実績があれば、1年間と数えます。
  4. 平成22年度までに、すでに第二段階の補助を受けられた方は、補助を受けた年数を5年間から差し引いた年数について申請することができます。
    (例1:平成22年度に補助を2回受けた⇒残り4年間で最大8回申請が可能
    例2:平成19年度に補助を1回、平成22年度に補助を2回受けた⇒残り3年間で最大6回申請が可能)
  5. 第二段階の治療開始日以後に受けられた、第一段階の検査・治療費も第一段階として申請できます。
  6. 文書料、食事療養費標準負担額、室料等の直接的な治療費ではない費用は対象とはなりません。

交付申請に必要なもの

第一段階

  1. 豊田市不妊検査・治療費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 豊田市不妊検査・治療費補助事業医師証明書(様式第2号)
  3. 自己負担金支払証明書(様式第3号)
  4. 豊田市不妊検査・治療費補助金交付請求書(様式第10号)
  5. 医療機関(薬局)発行の領収書(原本)
  6. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は外国人登録原票記載事項証明書

    (注意)戸籍謄本の発行には、官公署発行の身分証明書で、顔写真付きの書類等で本人確認が必要です。外国人登録原票記載事項証明書の発行には外国人登録証が必要です。
  7. 健康保険証(夫婦2人分)
  8. 印鑑(認印可)

該当される方のみ以下のもの

  • 振込先口座がゆうちょ銀行の方は預金通帳
  • 平成23年1月1日(平成23年4月5月の申請は平成22年1月1日)に豊田市に住所のない方は該当の夫及び妻の22年(平成23年4月5月の申請は21年)の所得額を証明する書類(例:源泉徴収票、確定申告書の控え、所得証明書(児童手当用))

詳細を平成23年度第一段階の交付申請に必要なもの一覧にて確認してください。

第二段階

  1. 不妊に悩む方への豊田市特定治療補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
  2. 不妊に悩む方への豊田市特定治療支援事業受診等証明書(様式第5号)
  3. 豊田市不妊検査・治療費補助金交付請求書(様式第10号)
  4. 医療機関発行の領収書(原本)
  5. 戸籍謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
    (注意)戸籍謄本の発行には、官公署発行の身分証明書で、顔写真付きの書類等で本人確認が必要です。外国人登録原票記載事項証明書の発行には外国人登録証が必要です
  6. 印鑑(認印可)

該当される方のみ以下のもの

  • 振込先口座がゆうちょ銀行の方は預金通帳
  • 平成23年1月1日(平成23年4月5月の申請は平成22年1月1日)に豊田市に住所のない方は該当の夫及び妻の22年(平成23年4月5月の申請は21年)の所得額を証明する書類(例:源泉徴収票、確定申告書の控え、所得証明書(児童手当用))

詳細を平成23年度第二段階の交付申請に必要なもの一覧にて確認してください。

(備考)申請書類は、子ども部子ども家庭課又は市内の不妊治療実施医療機関で受け取るか、下記からダウンロードできます。

平成23年度様式等ダウンロード

第一段階の申請

第二段階の申請

要綱

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課

業務内容
児童・母子・父子家庭等の福祉給付、児童委員などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6636
メールアドレス
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp

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