豊田市児童館の紹介
- 最終更新日:
- 2011年04月01日
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、豊田市児童館(児童福祉法第40条に規定する児童館)を設置しています。
所在地
| 施設名称 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 藤岡中央児童館 | 藤岡飯野町井ノ脇401番地(周辺地図) | 0565-76-2744 |
利用できる方
- (1)児童福祉法に定める児童
(児童とは、満18歳に満たない方で、次のように定めます。)- 乳児…満1歳に満たない方
- 幼児…満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの方
- 少年…小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの方
- (2)児童及びその保護者、並びに児童の福祉の増進を目的とする団体に属する方。
(注釈)利用できる方の範囲にかかわらず、前出の児童館の設置目的を妨げないと市長が認めたときは、児童館をご利用いただけます。
休館日及び利用時間
児童館の休館日及び利用時間は、次のとおりです。
| 名称 | 休館日 | 利用時間 |
|---|---|---|
| 豊田市藤岡中央児童館 | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで |
午前9時から午後5時まで |
利用手続
豊田市児童館/利用/利用変更/許可申請書(様式第1号)を児童館窓口に提出してください。利用許可書をお渡しします。
申請内容を変更する場合は、申請書に許可書を添えて提出してください。
利用の不許可(これらの場合には、利用を許可することはできません。)
- 児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。
- 児童館の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
- 児童館の管理上支障があると認められるとき。
使用料について
- 基本的に児童館の使用料は、無料です。しかし、前項「利用できる方」の(注釈)欄に該当する方は、利用許可を受けたときにおいて、別表に定める児童館の使用料をお納めください。
- 既に納めていただいた使用料は、基本的にお返しできません。ただし、以下((1)~(3))に示す特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部をお返しすることができます。
- (1)利用者の責任によらない事由によって利用することができなくなったとき。
- (2)公共の用に供する必要が生じたことによって利用することができなくなったとき。
- (3)利用開始前に、利用の取消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めたとき。
- 公益上特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができます。
別表
| 区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時~午後1時 | 午後1時~5時 | ||
| 豊田市藤岡中央児童館 | 遊戯室 | 1,000円 | 1,000円 |
児童館での行事
それぞれの児童館では、月に1~2回児童(保護者)が参加できる行事を行っています。詳しくは、各児童館へお問合せください。
利用者の遵守事項
利用者は、次に掲げるきまりを守ってください。
- (1)児童館を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
- (2)所定の場所以外での飲食、喫煙をしないこと。
- (3)騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- (4)他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
- (5)許可を受けないで児童館及び児童館の敷地内において、物品の販売、金品の募集等の行為をしないこと。
- (6)その他児童館の運営に支障をきたす行為をしないこと。
このページに関するお問い合わせ
次世代育成課
- 業務内容
- 次世代育成支援対策、青少年の健全育成、放課後児童クラブに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6630
- FAX番号
- 0565-34-6938
- メールアドレス
- jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp