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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行について

最終更新日:
2009年10月19日

長期的な利用を可能とする優良な住宅を普及するため「長期優良住宅の普及促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」として豊田市において定める基準は、次のとおりです。

  1. 建築物が、次の各号に定める制限のうち建築物に関するもの(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についてのものに限る。)に適合しない場合は、原則として認定を行いません。
    • 一 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等のうち、建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画等
    • 二 景観法第8条第1項の規定による景観計画
    • 三 建築基準法第69条の規定による条例に基づき認可された建築協定
    • 四 豊田市における住宅の敷地規模に関する指導要綱
  2. 次の区域又は地区内においては、原則として認定を行いません。ただし、当該区域又は地区内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅など、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
    • 一 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    • 二 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    • 三 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    • 四 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
    • 五 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

登録住宅性能評価機関等の技術的審査等を受けた認定申請について

住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関等を活用して技術的審査等を受けたものを認定申請することができます。

技術的審査等は、次の各号の基準について審査を受けたものとします。

  • 一 長期使用構造等に関する基準(法第6条第1項第1号)
  • 二 住宅の規模に関する基準(法第6条第1項第2号)
  • 三 建築後の住宅の維持保全に関する基準(法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ)
  • 四 資金計画に関する基準(法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ)

認定申請書の図書の追加又は省略等について

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の規定に基づき所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げる図書とします。
      事由 必要と認める図書
    1 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けたもの 当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
    2 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
    3 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 型式住宅部分等製造者認証書の写し
    4 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査にあたり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める国土交通省告示第209号第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
    5 居住環境基準の制限に適合する旨の証明書が交付されている場合 その写し。その他の場合にあっては、届出書が受理されたことが確認できるもの
    6 都市計画区域内 都市計画図の写し
    (都市計画情報を載せたiマップ出力でも可)
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第3項の規定に基づき所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりです。
      事由 不要と認める図書
    1 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたもの 長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
    2 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの 長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

建築物内の住宅の総戸数 一戸あたりの手数料額(円)
(除した後、100円未満切捨て)
登録住宅性能評価機関の技術的審査を経る場合 所管行政庁へ直接申請する場合
一戸建ての住宅 17,300 64,800
共同住宅等
(1棟あたり)
~5戸 24,600
を申請住戸の数で除した額
139,100
を申請住戸の数で除した額
6戸~10戸 35,900
を申請住戸の数で除した額
216,700
を申請住戸の数で除した額
11戸~30戸 47,300
を申請住戸の数で除した額
418,500
を申請住戸の数で除した額
31戸~50戸 79,800
を申請住戸の数で除した額
741,900
を申請住戸の数で除した額
51戸~100戸 130,200
を申請住戸の数で除した額
1,268,200
を申請住戸の数で除した額
101戸~200戸 208,200
を申請住戸の数で除した額
2,338,100
を申請住戸の数で除した額
201戸~300戸 253,600
を申請住戸の数で除した額
3,336,400
を申請住戸の数で除した額
301戸~ 269,900
を申請住戸の数で除した額
4,085,000
を申請住戸の数で除した額

(注意)

  • 建築確認申請手数料は、別途必要となります。また、構造計算適合性判定が必要な場合は、その手数料も別途必要となります。
  • 登録住宅性能評価機関の技術的審査を経る場合は、その機関に対して別途手数料が必要となります。

建築工事が完了した場合の報告について

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合は、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。
この報告書には、建築士による「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」の添付が必要です。

このページに関するお問い合わせ

建築相談課

業務内容
建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎5階
電話番号
0565-34-6649
FAX番号
0565-34-6948
メールアドレス
kensodan@city.toyota.aichi.jp

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