豊田市における住宅の敷地規模に関する指導要綱(過少宅地要綱)
- 最終更新日:
- 2009年10月19日
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適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため住宅の敷地面積の最低限度を定めています。
目的
この要綱は、住宅の敷地面積の最低限度を定めることによリ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。
敷地面積の最低限度
(1)市街化区域内 130平方メートル
(2)市街化調整区域内 160平方メートル
適用除外
- この要綱の施行日(昭和56年10月1日)前に現に存する敷地
- 近隣商業地域内及び商業地域内における併用住宅の敷地
- 賃貸を目的とする連続建の住宅等の敷地
- 土地収用法適用事業及び建築基準法による道路後退等で規模を下回る敷地
- 区画整理事業で換地時点に規模を下回る敷地
- 親子関係等で居住するために分割する敷地
このページに関するお問い合わせ
建築相談課
- 業務内容
- 建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎5階
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