都市計画法に関する制度の概要 開発許可関係、建築許可関係、適用除外関係等
- 最終更新日:
- 2009年10月19日
都市計画制限等の概要を内容ごと説明したものです。
建築物や特定工作物を作るための造成工事は都市計画法で制限されています。市街化調整区域では建築物の建築も制限されています。
開発行為の定義
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいい、建築とは、建築物の新築、増築、改築又は移転をいいます。
特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他の周辺の環境の悪化をもたらす一定の工作物(第一種特定工作物)又はゴルフコースその他の大規模(1ヘクタール以上)な運動レジャー施設又は大規模(1ヘクタール以上)な墓園(第二種特定工作物)をいいます。
開発行為の許可(法29条)
開発行為については、あらかじめ、市長の許可が必要です。ただし、適用除外(許可を受けなくてもよいこととされている開発行為)があります。
適用除外
| 法29条の各号 | 内容 | 例・注釈 |
|---|---|---|
| 1号 | 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が500平方メートル未満(藤岡地区においては1,000平方メートル未満)であるもの。 | |
| 2号 | 市街化調整区域内の農林漁業の用に供する畜舎等の政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築の用に供する目的で行う開発行為。 | 畜舎、農業用倉庫、農家住宅等 |
| 3号 | 駅舎、変電所、公民館等の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 | |
| 4号 | 都市計画事業の施行として行う開発行為 | |
| 5号 | 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 | |
| 6号 | 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 | |
| 7号 | 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 | |
| 8号 | 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 | |
| 9号 | 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地であって、まだ竣工認可を受けていないものにおいて行う開発行為 | |
| 10号 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 | |
| 11号 | 通常の管理行為、軽易な行為、その他政令で定めるもの | 仮設建築物等 |
公共施設の管理者の同意等(法32条)
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得るとともに、開発行為又は開発行為に関する工事によって設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。
許可基準(法33条・法34条)
開発行為の基準は、開発行為に一定の技術的水準(技術基準(関連ページ「豊田市開発許可基準」を参照ください))を保たせるものと、市街化調整区域において開発行為を例外的に許可する場合の基準の2つに分けられています。
開発行為に一定の技術的水準(技術基準)を保たせるもの
市長は、申請された開発行為が、用途地域などが定められているときは予定建築物の用途がこれに適合し、道路、公園、広場等の公共空地、排水路その他の排水施設、水道その他の給水施設等が法令に定める基準(市が良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認め、政令で定める基準に従い、条例で区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合し、かつ、申請の手続が適法であるときは、許可をしなければなりません。
| 許可基準 | 建築物 | 第一種特定工作物 | 第二種特定工作物 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 自己用 | 一般 | 自己用 | 一般 | 自己用 | |
| 1.用途地域への適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.道路、公園等の公共用地の確保等 | ○ | 居住用× 業務用○ |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.排水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.給水施設 | ○ | 居住用× 業務用○ |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.地区計画等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.公共施設、公益的施設 | ○ | 開発行為の目的に照らし判断 | ○ | 開発行為の目的に照らし判断 | ||
| 7.防災・安全措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.災害危険区域等の除外 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 9.樹木の保存、表土の保全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.緩衝帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.輸送施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.申請者の資力・信用 | ○ | 居住用× 業務用小× 業務用大○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
| 13.工事施行者の能力 | ○ | 居住用× 業務用小× 業務用大○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
○ | 小規模× 大規模○ |
| 14.関係権利者の同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注釈:○は当該許可基準が適用されるという意味です。
上記の基準は、市が自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、政令で定める技術的細目のみによっては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限のうち、2、3、6、7、9及び10については、その制限を強化し、2については緩和することができます。
市街化調整区域において開発行為を例外的に許可する場合の基準
市街化調整区域内では、市長は、開発行為(主として第二種特定工作物の建物の用に供する目的で行なうものを除く。)が法第33条で定める開発許可の技術基準の要件に該当するほか、次のいずれかに該当する場合でなければ許可してはならないことになっています。
| 法第34条の各号 | 内容 | 例・注釈 |
|---|---|---|
| 1号 | 市街化調整区域内の居住者が利用する公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務を営む店舗等の用に供するための開発行為 | 学校 診療所 社会福祉施設 コンビニエンスストア 理髪店等 |
| 2号 | 市街化調整区域内の鉱物資源・観光資源等の有効利用上必要な建築物等の用に供する目的で行う開発行為 | 生コン工場 観光展望台等 |
| 3号 | 温度、湿度、空気等についての特別の条件を必要とする事業の用に供する建築物等で市街化区域内に建築することが困難なものの用に供する目的で行う開発行為 | 政令未制定のため、該当なし |
| 4号 | 農林漁業の用に供する建築物(開発行為の許可不要のものを除く。)又は市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工のための建築物の用に供する目的で行う開発行為 | 製茶工場等 |
| 5号 | 特定農山村地域における農林漁業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の所有権移転登記等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為 | 豊田市は該当なし |
| 6号 | 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体になって助成する中小企業の事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供するために行う開発行為 | |
| 7号 | 市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物のための開発行為 | |
| 8号 | 危険物の貯蔵又は処理のための建築物で市街化区域内に建築することが不適当な一定のものの用に供するための開発行為 | 火薬製造所等 |
| 9号 | 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所、給油所等のための開発行為 | ドライブイン ガソリンスタンド等 |
| 10号 | 地区計画又は集落地域整備法に基づく集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)においては、当該地区計画又は集落地区計画に適合する開発行為 | 豊田市においては、幸穂台、配津町に当該区域あり |
| 11号 | 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち都道府県等が条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為 | 豊田市は条例未制定 |
| 12号 | 周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為のうち、市長が条例で定めたものに該当する開発行為 | 豊田市は条例未制定 |
| 13号 | 市街化調整区域が定められた際、自己の居住用又は業務用のための建築物等の建築等の目的で土地または借地権等を有していたものが、線引き後6ヶ月以内に届け出て、5年以内に当初の目的どおりに行う開発行為 | |
| 14号 | 1~13号以外の開発行為について、開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの |
工事完了の検査(法36条)
開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、市長に届出なければなりません。市長は届出のあった工事が許可の内容に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めたときは検査済証を許可を受けた者に交付するとともに、工事完了の公告をしなければなりません。
公共施設の管理及びその敷地の帰属(法39条及び40条)
開発行為によって設置された公共施設は、道路法その他の法律に基づく管理者が別にあるとき又は法32条の協議により管理者についても別段の定めをしたときを除き、工事完了公告の日の翌日からその公共施設のある市町村が管理することになります。
また、それらの公共施設の敷地は、開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、工事完了公告の日の翌日にその公共施設の管理者に帰属します。
工事完了公告前の建築制限(法37条)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでの間は、工事用の仮設建築物を建築するとき等の場合を除いて建築物・特定工作物の建築等は制限されています。
予定建築物の形態制限(法41条)
市街化調整区域において、市長は、開発許可をする場合において必要があると認めるときは、許可をする開発区域内の土地について建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置等建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができ、これらの制限が定められた土地においては、何人もこれらの制限に反する建築物を建築してはなりません。ただし、市長が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときはこの限りではありません。
予定建築物等の用途制限(法42条)
開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了公告があった後は、何人も市長の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物又は特定工作物を新築又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定建築物としてはなりません。ただし、用途地域等が指定されている区域はこの限りではありません。
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(法43条)
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域外の区域内では、市長の許可を受けなければ、一定の建築物(開発許可不要のものとほぼ同じ。)を除く建築物又は第一種特定工作物の新築又は新設をしてはならず、また、建築物を改築し、またはその用途を変更して一定の建築物以外の建築物としてはなりません。
なお、市長が許可できる基準は、開発行為の許可の基準に準じて、政令で定められています。
地位の承継(法44条及び法45条)
開発許可を受けた者の一般承継人は被承継人が有していた地位を当然承継するほか、特定承継人であっても、開発許可を受けた者から開発行為に関する工事を施工する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、開発許可を受けた者の地位を承継できます。
開発登録簿(法46条及び法47条)
市長は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を記載した開発登録簿を調製し、備えておかなければならない。
不服申立て(法50条)
法29条第1項、第2項、法35条の2第1項、法41条第2項ただし書き、法42条第1項ただし書き若しくは法43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為又は法81条第1項の監督処分についての審査請求については、特に第三者による公正な判断が必要であること、専門的な知識を必要とすること、迅速な処理を要すること等の趣旨から、専門的な機関である開発審査会において一定期間内に処理することとなっております。
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- 開発行為の指導・許可、宅地開発、土石採取、国土利用計画などに関すること
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