国定公園内において規制を受ける行為
- 最終更新日:
- 2011年11月15日
豊田市内の国定公園の指定区域、規制行為及び手続きの案内です。
国定公園内で造成行為や建築行為などは厳しく制限されています。
豊田市内の国定公園
自然公園法に基づく自然公園として、本市では、北部から東部にかけての山間地に愛知高原国定公園、天竜奥三河国定公園が指定されています。この区域は、自然環境の程度により類別し、行為の制限等が定められており、区域内で行為を行う場合、県知事の許可を必要とします。
- 愛知高原国定公園(昭和45年12月28日指定)
- 天竜奥三河国定公園(昭和44年1月10日指定)
| 特別地域 風致景観の優れた区域、自然状態の良好な区域や公園利用上重要な区域などを指定 工作物の築造、土石の採取、木竹の伐採等は許可申請が必要 市域では13,808ヘクタール |
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| 愛知高原国定公園(13,507ヘクタール) | |
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| 第一種特別地域(43ヘクタール) |
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| 第二種特別地域(2,389ヘクタール) |
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| 第三種特別地域(11,075ヘクタール) |
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| 天竜奥三河国定公園(301ヘクタール) | |
| 特別保護地区(31ヘクタール) |
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| 第二種特別地域(270ヘクタール) |
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| 普通地域 公園区域のうち特別地域に指定されない区域 一定規模以上の工作物の設置、土地の改変などの届出が必要 市域では、東海自然歩道周辺など444ヘクタール |
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特別地域に指定された区域内での規制行為
国定公園内で、特別地域に指定された区域内で次の行為を行う場合は、県知事の許可を受けなければなりません。県知事は、環境省令で定める基準に適合しないものについては、許可をしてはなりません。
- 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。ここでいう工作物は、各種の建築物や道路、橋、ダム等の土木的工作物その他の人為的労作によって築造される施設をいいます。
- 木竹を伐採すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を廃水設備を設けて排出すること。
- 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
- 屋外で土石その他環境大臣が指定するものを集積、貯蔵すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること
- 高山植物その他これに類する植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
- 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
- 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(注意)許可の条件、申請・届出方法についてはお問い合わせください。
普通地域内においての規制行為
国定公園の区域のうち、普通地域内において、次の行為をしようとする者は県知事に環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければなりません。
- その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- 土地の形状を変更すること。
(注意)許可の条件、申請・届出方法についてはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
開発審査課
- 業務内容
- 開発行為の指導・許可、宅地開発、土石採取、国土利用計画などに関すること
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