豊田市違反広告物追放活動制度の概要
- 最終更新日:
- 2010年07月29日
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地域の良好な景観を形成し、安全なまちにするため、屋外広告物法及び豊田市屋外広告物条例の規定に基づき、道路上に表示されたはり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)などの違反広告物を市民の皆さんにも、身近な場所で除却していただけるよう、活動団体として認定し、追放活動を行っていただく制度の紹介です。
制度の目的
この制度は、地域の良好な景観を形成し、安全なまちにするため、屋外広告物法及び豊田市屋外広告物条例の規定に基づき、道路上に表示されたはり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)などの違反広告物を市民の皆さんにも、身近な場所で除却していただけるよう、活動団体として認定し、追放活動を行っていただく制度です。
1 活動に参加するための資格と団体申請
- 豊田市内に在住、在勤、在学の18歳以上の方であれば、どなたでも活動員になれます。ただし、活動員になろうとする方3名以上で構成する活動団体として、市の認定を受ける必要があります。
- 除却ができるもの、できないものを明確に判断できる知識を身につけていただくために、必ず事前に講習会を受講していただきます。
活動団体申請書類
下記よりPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
| 活動団体認定申請書 | ||
| 活動員になろうとする者の名簿 | ||
| 活動計画書 | ||
| (記載例)申請書類の書き方・記載例 | − |
2 除却活動の流れ
(1) 活動計画の届出
前もって、活動区域や活動日時などの活動計画書を提出。
(大きな変更がない限り、団体認定申請時に提出してもらった活動計画書だけで結構です。)
(2) 除却活動
- 腕章を着用し、活動員身分証明書を携行して、安全確保のため、必ず3人以上で活動してください。
- 夜間は、トラブルや事故が起こりやすいので、活動しないでください。
- 交通安全に心がけ、事故のないように注意して活動してください。また、通行の支障とならないように注意を払って活動してください。
(3) 除却した広告物の一時保管
除却した広告物は、あらかじめ届け出た一時保管場所に保管してください。はり紙やビニール紐は燃やすゴミとして各自で処分をお願いします。
(4) 活動結果の報告(翌月までに)
活動結果の報告(活動日、参加人数、種類ごとの除却件数など)を翌月の5日までに提出してください(FAX、Eメールでの提出も可)。活動がなかった月は報告いりません。
(5) 除却広告物の回収(市)
除却した広告物の回収・処分は市で行います。
3 除却できる広告物・除却できない広告物
違反広告物活動員が除却できる広告物は、次の条件すべてを満たしている広告物に限られます。
- 対象となる広告物の種類は、はり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)
- 条例の規定に違反して設置されていること(設置される場所や、取り付けられている物件)
- 管理されずに放置されていることが明らかなこと
詳しくは、都市整備部都市計画課にお尋ねください。
4 活動結果の報告と除却した広告物の処分
活動結果の報告
- 記載例に従って活動報告書(下記よりダウンロードできます。)を記載し、翌月の5日までに報告してください。
(なるべくFAX、Eメール、郵送で報告してください。やむをえない場合は、電話連絡もお受けします。)
報告書ダウンロード
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
(記載例)
報告書の報告先
都市整備部都市計画課 景観担当
Eメール
郵送
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所都市計画課 景観担当
除却した広告物の処分
- 除却した広告物は、届出された一時保管場所に保管してください。団体の保管場所へ回収に伺いますのでご連絡ください。なお、市役所に直接持ち込む場合も、事前に連絡をお願いします。
- はり紙以外は返還を求められることがありますので、みだりに破損しないでください。(返還の対応は市役所で行います。)
- はり紙は、各団体で「燃やすゴミ」として、処分をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
- 業務内容
- 道路・公園などの都市計画決定、土地利用の総合調整、まちづくり、景観、屋外広告物などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎5階
- 電話番号
- 0565-34-6620
- FAX番号
- 0565-32-9479
- メールアドレス
- toshikei@city.toyota.aichi.jp