豊田市の都市計画提案制度のご案内
- 最終更新日:
- 2009年10月19日
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都市計画法に基づく、都市計画提案制度のご紹介です。 土地所有者や、まちづくりNPO法人などが、一定面積以上の一体的な土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意を得ることで、都市計画決定又は変更の提案をすることができる制度です。
都市計画とは
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画法(以下「法」といいます。)に基づき定められる計画です。
都市計画の種類は
- 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)や用途地域、地区計画など土地利用に関する計画
- 道路や公園など都市施設に関する計画
- 土地区画整理事業や市街地再開発事業など市街地開発事業に関する計画
の3つに大別されます。
都市計画は、区域区分など広域的なものについては県が定め、それ以外は市町村が定めます。
都市計画提案制度とは
都市計画提案制度は、土地所有者や、まちづくりNPO法人などが、一定面積以上の一体的な土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意を得ることで、都市計画決定又は変更の提案をすることができる制度です。(都市計画法第21条の2~第21条の5)
市が提案を踏まえた都市計画決定又は変更が必要と判断した場合は、その提案をもとに市で都市計画案を作成し、法律に定められた手続きを経て都市計画決定(変更)を行います。制度の手続きは別紙『都市計画提案制度の手続きの流れ』のとおりです。
別紙
提案の要件
| 区分 | 内容 | 根拠・参考 |
|---|---|---|
| 提案者 |
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| 提案できる都市計画 | 市町村で決定(変更)する都市計画が対象になります。愛知県が決定(変更)する都市計画の提案は愛知県に提案してください。 | 県と市町村の決定区分は別紙資料1『都市計画を定める者』参照 |
| 提案に必要な要件 |
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| その他 |
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提案の提出先と提出書類
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 提出先 | 豊田市役所 都市整備部 都市計画課 電話番号:0565-34-6620(ダイヤルイン) |
市役所(西庁舎5階) 土曜日・日曜日・祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分 |
| 提出書類 |
|
提出書類(様式集)はこちら |
事前相談について
豊田市では、都市計画制度や都市計画提案制度を皆さんにご理解いただき、手続きを円滑に進めるため、都市計画課窓口で事前相談を受け付けています。提案をしようとする場合は、まず事前相談をしていただくようお願いします。
豊田市決定の都市計画提案制度に関する問合せ先・相談窓口
豊田市役所 都市整備部 都市計画課 市役所(西庁舎5階)
- (執務時間)土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
- (電話番号)0565-34-6620(ダイヤルイン)
愛知県決定の都市計画提案制度に関する問合せ先・相談窓口
愛知県庁 建設部 都市計画課(県庁本庁舎5階)
- (執務時間)土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時45分~午後5時30分
- (電話番号)052-954-6515(ダイヤルイン)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
- 業務内容
- 道路・公園などの都市計画決定、土地利用の総合調整、まちづくり、景観、屋外広告物などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎5階
- 電話番号
- 0565-34-6620
- FAX番号
- 0565-32-9479
- メールアドレス
- toshikei@city.toyota.aichi.jp